大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

どこからが商売になるのでしょうか。税金などの関係についても気になります。

たとえば、古本屋などで安くかい、他人に高く売ることを生業としている方もいると思います。
希商品を買い、オークションなどで転売して生活している方もいると思います。

世の中には、たくさんの会社ではなく、個人的に生活していくやり方が満ちていると思います。

それらを生業としているならば、当然、税金がかかってくるとは思いますが、
実際に商売(上記2例で生活をしている場合は、商売でしょうか)とみなすかどうかの基準はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

法的な基準で言うと、物を1個でも売ったらそれは商売です。


しかし、「商売をした」という理由で税金がかかることはありません。

「商売をして、一定以上の利益を得た場合」に所得税や消費税などがかかるのです。

ですから本を1冊だけ仕入れて売ったらそれは商売ですが、税金はかかりません。

この回答への補足

ただ、転売などをしている人は実質課税対象でも税金を納めていないのが現状だと思うのですが、
これは当然脱税にあたると思います。

しかし、税務署もそこまで追及するコストがないので見過ごされているというのが現状でしょうか。

補足日時:2010/08/25 02:59
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まず、「商売」という言葉は法律などで定義されたものではないので、商売と思えば商売という程度のもので、格別基準はないでしょう。


税法では、何らかの利益を得ることについては、所得の区分が事業所得かそれ以外の所得かの違いだけであって、利益が生じれば原則として所得税や住民税(所得割)の対象になります。
通常、生業としての商売なら「事業所得」、たまたま持っていたものを売ったなら「譲渡所得」、持っている株の配当を受けたら「配当所得」といった具合であり、「その他の所得」については「雑所得」であって、「その他」がある以上、すべての利益が所得税の対象と言って過言ではありません。

その業が事業所得に該当するか雑所得かについては実際には判断が難しく、以下のサイトを参考にしてください。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtop …

この回答への補足

ただ、転売などをしている人は実質課税対象でも税金を納めていないのが現状だと思うのですが、
これは当然脱税にあたると思います。

しかし、税務署もそこまで追及するコストがないので見過ごされているというのが現状でしょうか。

補足日時:2010/08/25 03:00
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個人として商売をしたいならば「開業」しなくてはなりません。



税務署に開業届けを出すことによって「自分は商売始めました」と宣言するわけですね。

そして3月に確定申告で税金を納めることになります。

じゃあこの「開業」する目安は・・・というと一般的には申告不要の雑所得20万以下かそうでないか・・・ですね。

サラリーマンでもオークションなどで利益が出た場合、それが20万以上になると確定申告をして税金を納める必要があります。(利益なので仕入れや実際にかかった経費は差し引くことができます。)

この回答への補足

ただ、転売などをしている人は実質課税対象でも税金を納めていないのが現状だと思うのですが、
これは当然脱税にあたると思います。

しかし、税務署もそこまで追及するコストがないので見過ごされているというのが現状でしょうか。

補足日時:2010/08/25 03:01
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>ただ、転売などをしている人は実質課税対象でも税金を納めていないのが現状だと思うのですが、



そうなんですか?それは不法行為であり、まともな国民ならちゃんと申告していると思いますけど。
いずれにせよ、当初の質問とは次元の違う話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まともな国民なら=年金を納めてる程度という理解でしょうか。

たとえが変かもしれませんが、当方競馬をやっており、当然、週末ごとに税金を納める必要以上の一次所得の配当を得てる人はたくさんいます。

ただ、その人たち全てが申告をしますでしょうか。おそらくほとんどの人が(その配当について)確定申告しておらず、税金がかかると知っている人もどのくらいいるのでしょうか。。。というレベルだと思います。

当然、税務署もそんな膨大なコストがかかることに時間をさくことはしてないと思います。

ただ、転売などでは調べられたら足がつくという点で上記例とは違うかもしれません。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/28 02:21

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