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レンタカーで保険加入をしますが その時に保険の他にノンオペレーションチャージ(NOC)に加入するような説明を受け
ますが 保険の方で人身傷害補償保険の中にNOCに含まれる自走不能 自走可能などもカバー出来ると思うのですが?免責の事を考えて少額なので別途NOCに加入するのですが 納得出来ないんですよね
それと保険契約したのなら証書を一度も見た事もないし貰った事なども無いのは何故なのですか?空港などでも旅行保険に加入したら数日後に証書を郵送してきますよね 旅行には 損保にも加入してますが レンタカーの人身傷害補償などやNOCなどは対象外なのですか?余りというか保険は いつも保険屋さん任せなので 詳しく知りませんので 分かりやすく説明してもらえると助かります

A 回答 (1件)

NOCというのはレンタカー独自のもので、営業補償と言われるものです。


レンタカーが事故にあった際に修理の期間使えない間の営業補償です。

通常の賠償の考え方では、実損害がないと賠償義務はなく、レンタカーは100%稼動していることはまずないので、修理で使えない期間があっても、実損害とはならず賠償の対象とならないのです。
そこで当てられ損を防ぐために、借主にNOCとして事故がった際には請求ができる契約にするわけです。

人身傷害補償というのは、その車に搭乗している人が怪我をした場合に補償されるものです。
NOCとは一切関係ありません。

>旅行には 損保にも加入してますが レンタカーの人身傷害補償などやNOCなどは対象外なのですか?
先述の通り、NOCはもともと賠償義務はありませんので、損保では支払対象となりません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます
お礼が遅れまして済みませんでした

お礼日時:2010/09/04 20:45

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