プロが教えるわが家の防犯対策術!

土地は義父、建物は夫の権利を持つ
親子リレーローンの二世帯住宅に7年住んでました。
子どもが五歳と二歳の女の子がいます。
二世帯でトラブルがあり、夫も含め四人家族で
私の実家へ(隣町)、今月半ばに引っ越してきました。
でも、長くはここでは住めず、新しくマンション購入を計画してるのですが、
二世帯住宅のローンの権利をはずしてもらえず
ローンを新しく組むことができません。
ちなみに、私は専業主婦です。。。

義父は私たちの住んでいた二階部分を人に貸そうとしていますが
権利が夫にもあるということは、双方の同意がないといけないと思うのですがどうなのですか??
出ていった私たちもいけないのですが
はっきり言って、二世帯の家を売りに出して
権利をはずしたいのですが、どうしたらいいでしょうか。。。。

A 回答 (2件)

よく話し合って和解することは、できないんでしょうか。

権利をはずすのは、たいへん困難なことだと思います。

二人の借金の専門家の本 吉田猫次郎先生の「借金にケリをつける法」と加冶将一先生の「借りたカネは忘れろ」」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思います。 そして,弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。

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土地の所有権者は「夫の父」、建物の所有権者は「夫」ということで間違いないですか。


どちらかまたは両方が共有になっているということはないですね。

まず、ローンについては「連帯債務者」になっていますね。
「夫の父」も「夫」もどちらも「債務者」つまり「借りた人本人」ですので、返済しなければローンがなくなることはありません。
一つ方法があるとすれば、「夫の父」がどこかの銀行で「残債務」相当額を新規に借入し、現在の借入先に返済することぐらいです。
これで、「債務者」からはずれることは可能ですが、借入をするということが年齢的にも難しいでしょうし、感情的にも難しいでしょうから事実上無理でしょうね。

次に、売却したいとのことですが、建物を売却するには「夫」だけで可能ではありますが、土地のない建物だけ購入するような買い主は現実には以いないでしょう。

厳密に言えば、建物の所有者は「夫」であり、「夫の父」は建物について権利を有していませんので、誰を住ませるか、誰を住ませないか、は法律上は夫が決めることが可能です。


法律上は・・・・・という話をしても現実には肉親同士の話ですので、単純には割り切ることが困難な問題です。
実際には、話し合いによる解決を図るしかないでしょうね。


なお、裁判を起こしてでも何とかしたい、というところまで考えておられるのであれば、弁護士さんにご依頼下さい。

法律上どうなるのかという相談をしたいということでしたら、登記簿の謄本を持って弁護士さんにご相談下さい。


残念な回答しかできず、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
感情的なところもあるのでうまくいくはずがないのですが、
このままではなおさら悪くなるばかりなので
頭を冷やし、知恵を出し合い
子どものためにも、良い方法を見つけたいと思います。

お礼日時:2003/07/29 18:23

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