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先日、交通事故にあいました。私自転車、相手自動車の事故です。
事故発生後相手が逃走したため、追いかけてつかまえ、保険会社とその後交渉していたのですが
どうも相手が、「事故起きた段階では事故に気付かなった」という証言をしているようです
他にも色々問題がおきてまして、少額訴訟や紛争センター等の手段をとるしかないかと思っています

事故現場には私の友人もおりまして、気付かなかったのはありえないと証言してもらえると思います。
そこでもし、裁判等で証人を請負ってもらうとした場合
「現場に居合わせた」、「被害者の友人」
の証言というのは有効でしょうか?
少しでも有効であれば、本格的に制度の利用を考えようと思っているのですが・・・

警察の事情聴取(現場検証)の際に、友人も同席してくれましたので
警察の調書次第ではありますが、友人が現場に居たという証明は可能かとは思うのですが・・・

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

少額訴訟は1回の審理で終わりますので、証人を申請できるかどうか?(友人の陳述書を提出するのがベター)訴訟では、相手が事故に気づかなかったことの主張より、事故を警察に届けた事のほうが大事です。

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