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不動産を共有名義に変更する場合

現在、私名義の不動産を私と弟の半分ずつの共有名義に変更したいのですが、どのような方法で名義変更するのが手続き上でも税制面でも簡単で負担が少なくできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

単純に名義を分けるのであれば、贈与税が発生する可能性が高いでしょう。



名義を分ける理由やタイミングで異なりますからね。
売買でということであれば、相当な金額での取引であれば、贈与税はかかりません。しかし、著しく低い金額であれば、差額が贈与とみなされ、贈与税の対象となるでしょう。

名義の変更をあとにまわせるのであれば、遺言書などにより弟さんに相続させることで、贈与税を回避することが出来ます。その際には相続税の対象となりますが、贈与税より税率が低いですし、基礎控除も大きく異なりますので、金額によっては相続税はかからないかもしれません。

名義変更には登記変更が必要となります。登記では所有権移転では登録免許税が発生します。登録免許税は、固定資産税における評価額と移転理由による税率で計算することになり、さらに手続きを司法書士へ依頼すれば、その費用もかかることでしょう。ご自身でも手続きが可能ですが、不動産という大きな財産における手続きであることと費用面や時間的な労力などで検討すべきでしょう。

名義が変わるということは、弟さんは不動産を取得することになりますから、不動産取得税も発生する可能性がありますね。


最後に税金の計算では、相続税や贈与税においては相続税法に従った評価額を計算し、毎年の固定資産税や不動産取得税、登録免許税においては固定資産税の評価額で計算することになります。
単純に市場価格(時価)を推測して考えると、あとで想定以上の税負担が発生する可能性もあるでしょう。

分割での贈与や売買という方法により節税する方法も考えられますが、連年贈与などは判例等や通達で一括贈与等のように取り扱われる可能性があります。不動産の価格が高額であるような場合には税負担も怖いものですので、最新の情報に基づく税理士のアドバイスを受けるべきだと思います。

あいまいな回答で申し訳ありませんが、不動産の状況や今までの経緯などがわかりませんので、このような回答としました。
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