売却後に自動車税が還付される事例について・・・・解決できないので質問します。
自動車を買取専門店に売却します。
売却時点で残っている自動車税数ヶ月分は自分に戻りますか?
買取業者は、残りの自動車税”込み”の「買取価格」を提示しております。
税金は、自ら年度頭に所有していた私自身が払ったお金であって、所有権を失った人に対して還付されるべきモノと思いますし、どうも腑に落ちません。
購入者は、自動車を所有した時点で月割りにより自動車税を納めますよね。
買取業者は、当然次の購入者から自動車税を請求してナンバー登録を受けます。
買取店は売却を受けた自動車税の残り分を当然のごとく還付請求を行います。
そしたら買取店は税の”二重取り”じゃないでしょうか。
買取店に対して「自動車税は買取価格とは別に」返してもらう権利はあるかと思いますがどうなんでしょうか。
買取店は「全て(リサイクル料金や税金が)含まれての買い取り価格ですから。」といいますが、税に関しては元所有者(売却者)に対して別に還付すべき、されるべきものだと思いますが、いかがなものなのでしょうか。教えて下さい。
No.6
- 回答日時:
あんまり細かいことは考えないほうが得かもしれませんね。
>買取業者は、残りの自動車税”込み”の「買取価格」を提示しております。
そういうやり方なので従うだけですね。
買い取り額なんかあってないようなものです。相手の気分を損ねるとろくな結果が出ないと思いますよ。
どの店が自分にとって得か考えればいいだけだと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
自動車税の残額を別で査定してくれる業者に売れば良いだけですよ
査定額に残りの自動車税が含まれると言う査定額の車屋さんに 更に自動車税をかいせなんて 出来る訳無いでしょう
それか抹消渡しの査定をして貰うか
No.4
- 回答日時:
2年くらい前だったかな。
法律が変わって
他府県案バーになった場合の
自動車税の還付制度が無くなりました。
ですから
「税金は、自ら年度頭に所有していた私自身が払ったお金であって、所有権を失った人に対して還付」
は法律上出来ません。
また、正確に言って
「購入者は、自動車を所有した時点で月割りにより自動車税を納める」
事も法律上出来ません。
>買取店は売却を受けた自動車税の残り分を当然のごとく還付請求を行います。
法律が変わって(抹消しない限り)出来なくなりました。
買取店に対して「自動車税は買取価格とは別に」返してもらう権利はありません。
もちろん、相当額を別途精算することは可能です。
そして勿論その場合は
ちょうどその額だけ買い取り価格が減額されます。
>売却時点で残っている自動車税数ヶ月分は自分に戻りますか?
直ちに抹消しない限り現在の法律では一切全く戻りません。
ですから
買取業者が、残りの自動車税”込み”の「買取価格」を提示します。
特別に依頼すれば
買い取り額を減額して
自動車税別の提示も可能です。
No.3
- 回答日時:
>当方の売却車は廃車ではありません。
新たな移転登録が予定されております。今現在の「予定」に過ぎず、来年3月31日までの間に廃車されないと保証することはできません。
不慮の事故で全損など、予定外の廃車になる可能性もあります。
>「自動車税還付請求権譲渡確認書」という書類の提出を求められています。
来年3月31日までは還付の可能性があります。「税込みの買い取り」で契約がなされるのであれば、権利関係を明確にする書類を作成することに不自然な点はないでしょう。
が、「ひとまとめ」の金額提示も判りにくいというか・・・ワタシがメーカー(T社)系の買い取りに出したときは、「車両価格」と「一時抹消に伴う税金の還付分」を別々に提示した買い取り価格を出してくれました。まずは買い取り価格の内訳を要求してみれば?
ありがとうございました。
これまでにも、2回買取に出したことがあり、初めから「込み」で査定してもらっていました。
これは了解の上です。あとから 税金 という本質が妙に気になりまして。
別枠にしてもらったら、買い取り価格が税金分(差額)引かれて提示されて終わりでしょうね。たぶん。
解決しました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
嫌なら、その業者に売らなければいいのですよ。
自動車税を別枠にして買い取り価格を提示してくれ!といえばよいのです。
簡単な話です。
ただし、買取価格から、自動車税が引かれ、項目が分かれるだけの話になります。
でも、それで貴方の疑問は解決する形ということですよね。
自分に税還付される形で買取してくれと言うのであれば、
買い取り店は税の部分減るわけですから、買取価格から税の部分を減らし、税の還付を受ける為に必要な、一時廃車の手続きを行わなければなりませんので、廃車手続き費用をけいひとして計上する事を認めなければなりません。
それの分貴方の手元に来るお金は減るのですが、それとは別で明確にされたいと言う事ですので、そのほうが良いわけですよね?
その様にしてくれといえばやってくれると思いますよ。
業者も手数料が入りますからね。
早々、ご回答ありがとうございます。
そうなんです。おっしゃるとおりです。別業者に売れば済む話です。
理解できました。ありがとうございました。
別枠にもっていけばいいんです。まんまとまるめられて終わりそうな予感がするものですから。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確かに以前は還付されましたが、現在は廃車しない限り還付されません
4月1日時点での所有者が負担することになっています
ですから質問者さんの売却する車を、次の購入者が購入しても自動車税はかかりません
http://www.meihen.e-osusume.com/zidousyazei_kanp …
この回答への補足
早々、ご回答いただきありがとうございます。
回答された件、了解いたしました。
次の所有者は、自動車税の支払いは不必要なんですね。
それでは買取業者は、譲渡によって自動車税の還付を受けることはありませんよね。なのに、「自動車税還付請求権譲渡確認書」という書類の提出を求められています。(業者が受任者となる過誤納還付金受領に関する委任状も併せて)
これは買取業者に税金の残渣が入ることはあり得ない?というのにどういうことなのでしょうか。
当方の売却車は廃車ではありません。新たな移転登録が予定されております。
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