プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、共働きで主人、私別々に社会保険に入っています
この度、出産のために私が退職することにしました
私は時給で働いているので、少しでも給料が欲しく、出産手当金の事もあり、ギリギリ予定日6週前まで働きたいと思っています
そこで、例えば20日付けで退職した場合、21日から主人の健康保険に入るという事はできますか?
社会保険料はたしか月単位で払うと思うのですが、そうすると、その月はダブってしまうのでダメかと思うのですが、いかがなものでしょうか?
ちなみに私の健康保険は任意継続できません

A 回答 (4件)

#3です。



なるほど。今カレンダーをみましたが資格喪失日となる12月27日は土曜日なんですね。
1月4日までは年末年始の休業と休日で、社会保険事務所も休みになってしまいますね。

ひとつの手段としてですが、扶養に入るのを20日ぐらいにして、届出をだんなさんの会社から社会保険事務所に提出してもらったらいかがでしょうか。
後で扶養認定日の日付を訂正する手続きをすれば、年末年始は扶養に入った保険証を手元に置いておけます。
おそらく社会保険事務所も一時的には扶養認定していただけるものと思いますが、社会保険事務所で資格が重複していることが確認されると、後で資格についての問い合わせが、あなたのところにあるかもしれません。そのときは速やかに、扶養認定日の訂正をされてください。
ただ、もし保険証を使うようなことになった場合は、26日までは今までの本人としての保険証を使用するようにしてください。

また、だんなさんの健康保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されている)の保険証であれば、健康保険組合に相談すれば、少しは便宜を図ってくれる可能性があります。
これは、健康保険組合という組織が、ある特定の業種や会社により運営されているという性質上、その被保険者に対し、厚く保護する可能性があるからです。

ただ、保険証が手元にない不安はあるでしょうが、基本的には、12月27日以降に手続きをすることをお勧めします。

ところで、あなたの健康保険(社会保険)が任意継続できないということですが、2ヶ月以上の資格期間があるのですから任意継続は可能だと思われます。
もっとも、これも資格喪失日以降に手続きをするため、最短でも1月5日の手続きとなりますね。
ただ、この場合は今まで使っていた保険証を、一時的にしろ使用することも可能です。会社に返納するのを遅らせて、正月明けに返納し任意継続の資格を取得すれば医療費的にも問題ありません。
もちろん任意継続を必ずされるという前提ですが。

あと、出産手当金の額のことですが、これは標準報酬月額という、保険料算出の基になる等級から算出されます。標準報酬月額とは毎年4・5・6月の報酬の平均をとり、9月分の保険料より改定されています。
出産手当金の日額は、標準報酬月額÷30日で計算されます。
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この回答へのお礼

何度も登場していただきありがとうございます
大変わかりやすく、無知な私にも理解する事ができました
主人の会社に健康保険組合はないようです
なので、少し早めに手続きをしてもらうようにしたいと思います
詳しく教えていただき感謝します

お礼日時:2003/07/30 09:51

結論から申し上げますと、21日からだんなさんの扶養に入ることはできます。



原則として退職日より5日以内に、だんなさんの会社に手続きをしてもらってください。
手続きは、早ければ早いほどよいでしょう。

自分やだんなさんの社会保険料のことを気にされているようですが、あなたの社会保険料は退職日の翌日(資格喪失日)が所属する月分の保険料というのはかかりません。
ただ、社会保険料というのは翌月に会社に請求が来るので、退職された月の給料から引かれている可能性があります。このあたりは、勤務されている会社によって、保険料の引き方が異なっていますので、会社の担当者に聞いてみたほうがよろしいでしょう。

なお、社会保険の扶養に入った場合のだんなさんの社会保険料は、扶養に入ったからといって社会保険料が変更されることはありません。
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この回答へのお礼

なるほど
月の途中で扶養になった場合、その月は私自身の保険料はかからないわけですね
一つお聞きしたい事があるのですが
私が退職する前に主人の会社の方で手続きは無理ですよね?
というのは、実は12月26日付けで退職したいと考えているのですが、会社も官庁も年末年始の休みに入ってしまうので、手続きができないと思うのですが、その間は私は無保険常態になるのでは?と不安なのですが・・・
もしよろしければ、再度教えて頂ければ嬉しいです

お礼日時:2003/07/29 14:53

出産手当金は出産により貰えなくなった給料を補てんとなるものです。

従って雇用保険同様、出産手当金を貰う間は配偶者などの扶養には入れないのが原則です。健康保険は年収130万円が基準となっていますから÷365で一日あたり3,500円以下の金額を受給するのであれば配偶者の扶養に入れることになります。退職されるのであれば雇用保険も受給期間の延長をされるのでしょう。となると、出産手当金がもらえる分娩の日後56日以後から雇用保険の受給期間の延長を解き求職の申し込みをし、雇用保険の基本手当てを受給するまでの期間についてはについて被扶養者に入ることができることになります。

月の途中でも被扶養者資格を取得することはできます、また、社会保険料は給料の金額により決まるのであって被扶養者の人数などは一切保険料と関係ないので特に後から請求があるのでは?などと心配される必要はないと思います。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます
私は今、月にして14万から15万の給料です(総支給)
そうしますと、出産手当金は150,000÷30=5,000の60%で約3,000円になるので、扶養に入れると考えてよろしいですよね?
雇用保険は掛けてもらってないので、貰えません
月の途中で加入できると知って一安心です

お礼日時:2003/07/29 12:53

月の途中でも加入はできます。


現在、第2号被保険者ですね。 そして、月の途中から第3号被保険者となるわけですが、法律では『種別の変更があったときは、その月は最後の種別(第3号被保険者)であった月とみなす』とあります。
ですので、なんら問題はありません。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます
月の途中でも加入できるのですね
ダメだと思っていたので、嬉しいです

お礼日時:2003/07/29 12:22

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