
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
薬剤師法第19条:薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。というわけで、厳密には違法です。
ところが、どこの診療所でも医師ではなく看護師さんが調剤していますし、病院の薬剤部でも調剤補助者が働いているのは珍しくありません。
違法なんだけど、グレーゾーンみたいな扱いになっているのが実態だと思います。薬剤師の監督のもと、最終監査は薬剤師が行うというような感じで。
ただし、保健所はかなりそこに食いついてきます。もし、法的に罰があるとすれば調剤した人ではなくて、管理薬剤師や経営者なので、質問者さんのように命令されて行っている場合には罰せられないのが普通です。

No.2
- 回答日時:
思いっきり「違法」ですよ。
即座に止めた方がいいですよ。クビになるのが嫌か、犯罪者になるのが嫌か良く考えてください。あなたの、と言うか調剤薬局のやっている行為は「薬事法違反」に当たります。調剤の資格・免許も持っていない人が処方薬を扱う事が既に違法なのであって、それが錠剤のピッキングや調剤監査だけであろうが、違反は違反です。ばれたら、あなたは「実行犯」、命令した責任者は「犯罪教唆」になります。早いうちに止める事をお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/29 07:38
御回答有難うございます。やっぱり違法なのですね。つい先日も部長が来て、「早く薬のある場所覚えるように。あとどれが普通薬、劇薬、向精神薬かも早く覚えてすぐ探せるように」と言われました。違法なのに・・・って感じでがっかりです。
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