A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
最高裁昭和53年12月20日判決
侵害者である相続人において、相続財産の全容を開示したり、遺産分割の協議をもちかけることなく、
他の相続人に無断で遺産を自分一人名義にしていたような場合には、たとえ相続から20年以上経過しようとも、
相続回復請求権の消滅を主張できず、他の相続人は、財産の名義変更や引渡しを請求できることになります。
私は被害経験者ですが、取り返すことが出来ます。
いますぐ行動を。
No.2
- 回答日時:
あなたは実子なので相続の権利があります。
そして、相続できていない場合には、権利が侵害されているので、遺留分減殺請求ができます。父親がなくなったことを知ったのは1年前ですか?通常は被相続人の死亡を知ったときから1年以内なら、遺留分減殺請求ができます。ただし、。相続の開始の時から10年を経過したときには時効になってしまうので、すでに15年経過しており、もはや請求はできないと思います。
例外的措置があるかは、専門家に聞いてみるとよいとは思います。
参考URL:http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page0 …
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