No.3ベストアンサー
- 回答日時:
状況は判りました。
債務者本人が現在実家で生活しているのは分かっているが、いつも不在で戻ってくる、という事ですね。
こういったケースは訴訟となってから裁判官の判断に委ねられる事になると思いますが、
相手が内容証明(郵便)の内容を分かっていて居留守を通しているのだから、『受取拒否』同様に扱う、という判例が過去に出ています。
判例
http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/4.htm
今後のnhiyoriさんが取られる手段ですが、法律の専門家(弁護士、司法書士)の方にご相談の上、
1.実家宛てに何度も内容証明を出される事(相手が意図的に不在を通している状況証拠を作る為)。
2.その後、内容証明の配達記録(又は不在で帰ってきた内容証明の束)を請求の証拠として、支払督促、民事訴訟等の法的手段を取る。
といった順序になると思います。
なるべく費用を掛けずに回収したい、という事であれば、本人訴訟という手段もあります。
しかし、素人が誰にも頼らずに裁判所に出す書類を作ったり、裁判で証言するのはかなり大変(実際に経験しました)ですので、本人訴訟の場合でも専門家の方にサポートをお願いされたほうがよろしいでしょう。
いずれにせよ、一度弁護士さんときちんとお話される事をお勧めいたします。
参考URL:http://www15.big.or.jp/~akutoku/business/evidenc …
おはよう御座います。
毎回、御親切で丁寧な お返事有り難うございます。
色々、力強いお言葉など感謝します。
kaeru-kingさんの 言葉を頭に入れて、
再度アクションを起こそうと思います。
本当に有り難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
「本人の手元にも届かない」状況とは具体的にどのようなものでしょうか?
受取拒否であれば、内容証明(郵便)は受け取ったのと同様の効力がありますから問題はありません。
居留守ならば、過去に裁判で受取拒否同様に判断されたケースが存在しますので、決して無駄ではないと思います。
引越したのでしたら、住民票から転出先を調べる事が可能です。
住民票を置いたまま、債務者が転居、行方不明になっているのであれば、債務者の親族等、連絡の取れていそうな相手を見つけるのが先決でしょうね。
旧住所の大家さん、不動産業者であれば、敷金清算の為に連絡先を聞いている可能性もあります。
ほとぼりの覚めた頃に、債務者が住民票を移す事態も考えられますので、半年、1年後に再度調べて判明する場合もあります。
債務者が本当に行方不明で、
貴方が裁判も辞しないと思われていて、請求額が30万円以上、尚且つ債務者の財産(預金、債権、不動産等)の所在を把握されているのでしたら、『公示送達』を使って相手所在不明のまま裁判、差押えをする事も可能ですが・・・
お礼が遅くなってしまって申し訳御座いません。
丁寧な御解答を有り難う御座います。
説明不足だったのですが、
本人は、実家の親御さんの元の戻った状態です。
電話をしても、いつも誰も(親御さんも)出ないのと、
「本人の手元に届かない」と言うのは、
郵便局が配達した際に、
不在表を置いて来ているのですが、本人が取りに来ない と言う事です。
一応、入社の際に 保証人書には
父親の名前と印が押してあるのですが、
もしかしたら それも本人が書いた物かもしれません。
「あの時、ああしておけば良かった!」と後悔ばかりです。
No.1
- 回答日時:
会社に入社させる際に、
「身元保証人」をつけませんでしたか?
その人には連絡は取れませんか?
実家はどうなっていますか?
また、配達記録が届かないと言うことは、
本人は引っ越しているのでしょうか。
居留守なら、家に行ってみてはどうでしょう。
お金を使ってでも解決したいのなら、
調査会社を使うのも良いかも知れません。
なんとしてでも本人と連絡を取らないと、
返済させようがないですよね・・・。
御解答、ありがとう御座います。
お礼が遅くなって申し訳ございません。
身元保証書は つけたのですが、
もしかしたら本人が書いた物かもしれません。
現在は実家にいると思います。
なので、郵便は実家に送っています。
(郵便局の方が、家族なら 本人じゃなくても渡す)
と言っていたのですが、 確認した所
誰もいないようで、私が電話をしても出ません。
そうですね、何とか本人と連絡を取らないと、
返済させようが無いですものね。
多分、本人は 踏み倒すつもりでいるでしょうが、
そう言う訳には行かない!と伝えないと…
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