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ガソリンスタンドで手洗い洗車を頼んだところ車のサンルーフを開けたまま洗車され中のスピーカー、ナビ、シート等が駄目になりました。

サンルーフを開けたまま渡したのでこちらにも非がありますがその過失相殺の度合いはどの程度になるのでしょうか??

相手がガソリンスタンドでない普通の一般人に『○○円で洗車してくれる?』と頼んだ場合はこちら側の非もかなりのものになることは納得できますが、相手はガソリンスタンドで日ごろから洗車をし、それで利益を上げている会社なわけですから普通の一般人よりも責任の度合いは大きくなる様に私は感じますがこれは法的に間違っているのでしょうか?

もし仮に、今現状では見えないが将来、水に濡れたことにより電気系統の腐食が起こり壊れたのもを取り替える、といったことになった場合その費用も過失相殺された割合の額については相手方に請求できますか?

助言をおねがいいたします。

A 回答 (4件)

NO.3です。



駄目になったシート、ナビ、スピーカー等の、「駄目になる直前の時価」までならば請求できるでしょう。
(時価です。買った時の価格ではありません)
民法709条の不法行為や415条の債務不履行についても請求可能です。
ただし、相手がそれをそのまま認めるかどうかは別の話です。民事ですので。
認めて200万円払ってくれたら御の字です。

ところで、法律とは別の次元として、個人的意見ですが、
お店側も商売ですから、この件で悪評が立つと困るでしょう。けっこう譲歩はすると思いますよ。
クレーマー扱いされない程度で、強気に出ても良いと思います。
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この回答へのお礼

個人的意見まで述べていただき大変恐縮です。
今後その会社の方達とちゃんとした話し合いをしよう思っています。
助言ありがとうございました。勉強になりました。
また何かあった時は助言を頂けると幸いです。

お礼日時:2010/08/29 20:04

依頼する方も、窓ガラスやルーフやドアなどを閉めてから渡すのが当たり前。


お店の方も、窓ガラスやルーフやドアなどがちゃんとしまっているかを確認するのが当たり前。
どっちもどっちです。
しいていえば、プロである(はずの)お店の方が過失は大きい。
損害賠償額は、その過失と相当因果関係のあるものに限られますし原則時価額です。

この回答への補足

駄目になったシート、ナビ、スピーカー等全て取り替えると見積もりでは約200万なのですが過失相殺があったとして相手方には大体いくら払っていただけるのでしょうか??

この場合、
民法709条の不法行為による損害賠償請求や
民法415条の債務不履行による損害賠償請求、は可能でしょうか?

もし415条が適用できるならば、債務者の職業、社会的、経済的地位から一般に要求される程度の注意(善管注意義務)に反しているため、こちら側にそれほどの過失があるとは思えないのです。

何か私の考えが法的に間違っていると思います。
どうか助言があればお願いできないでしょうか。

補足日時:2010/08/29 18:37
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民法709条では、故意又は過失によって他人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。


となっています。
ところで、水で洗車するのですから、窓などから水が入らないように注意するのはあたりまえです。
現実問題として、車の屋根の部分だったために見落としたものと思われますが、それは見落とした方に責任があるので、閉めずに洗車依頼した方には責任はないです。
従って、過失割合など考える必要はないです。
ないですが、その損害額の算出には問題があります。
スピーカーやナビは交換と云うことになるでしようが、「座席も濡れたから交換しろ」とはできないと思います。
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これは前面的にその店の責任です。


貴方が閉め忘れたものであっても仕事に掛かる前に確認義務を怠っています。
仕事でやる以上責任は付いて回るものです。
厳密に言うとこれは業務上の契約違反に当たります。
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