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クレジットカードの総量規制で今年2010年12月までに割賦販売法でも個人別に利用制限が設けられるとの記事を読みました。
只今、サラリーマンなのですが、プラチナカードとゴールドカードを所有していますがクレジットの利用枠合計が500万円なのです。景気の良い話ではなく、会社の業績が大幅ダウン=給料大幅ダウンという憂き目にあっています。
ここでご質問です。

今までなら、カード取得時点の審査でカード発行されたら
事実上、転職しない限り、カード会社に年収など報告する事がなく
年収が上がろうが下がろうが、カード会社も滞納などの
問題がない限り、カード会社側から利用枠の減額や解約は
経験がありません。

(1)今後は、既に取得しているカードにも審査があったりするのでしょうか?

(2)独立を近く考えています。日本政策金融公庫での融資も決定致しました。
今までは独立前に出来るだけカードを作っておいて万が一に備えておくことが
良い、とアドバイスを受けたことがありますが、独立した初年度は
恐らく、現状の年収をはるかに下回ると思われますが
これも、次回カード更新時に、なんらかの審査で落ちる可能性はあるのでしょうか?
(もちろん、カード会社には正直に転職・独立の新しい勤務先の報告義務は
 正式にあるとは思いますが・・・)

恐れ入ります。ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

いくらカードを作っても返さなければ同じですから、いずればれます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/31 08:55



キャッシング・カードローン枠の総計が、年収の三分の一以内か
審査されます。
100万以内は、自己申告のみ
100万以上は、証明書類要ですが、
サラリーマンは、最近二ヶ月とボーナス支給月の、給与明細コピーで
できるようです。

まー、最悪 キャッシング・カードローン枠が減額されるだけです。



一度、カード作れば、使用実績あり、支払い怠らなければ、枠が減額されたり、
グレード下がることあっても、
カード更新拒否とかは、ないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一安心しています。グレードが下がるのが残念ですが^^

お礼日時:2010/08/31 08:54

>1.


 ・キャッシング枠が1社で50万以上有る場合は、年収証明の提出を求められる
 ・カード会社・消費者金融のキャッシング借入残高(複数の会社の合計額)が100万を超える場合は年収証明の提出を求められる
 ・上記は6/18からの総量規制(キャッシング枠が年収の1/3まで)による・・関係していれば提出済みのはず・・関係していなければ提出は求められていないはず

 ・12/1施行は、ショッピング枠に付いて・・1回払い以外の取引金額が対象になる
  年収から生活維持費を引いた金額の90%が支払見込額となり・・1回払い以外の利用金額がその金額までになります(ボーナス払いは1回払いにはならない)
   年収・・自己申告の年収(カード作成時の申告金額)、生活維持費・・標準生計費の全国平均を使用
  例:賃貸3人家族、年収1000万→標準生計費:209万、(1000万-209万)×90%=791万が1回払い以外で使用出来るキャッシング枠の上限・・1回払いに制限はない

>2.
 ・何らかの理由で年収を求められない場合は現状のまま(申告した年収のままとの判断)

・出来るなら今のうちに、銀行のローンカード等を作っておく方が得策です・・銀行のローンは総量規制の対象外なので1/3規程に該当しない為
・100万のローンカードを作れば、独立後もその枠はそのままです


  
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この回答へのお礼

大変お詳しいご解説ありがとうございました!
銀行系ローンは対象外ということですので早速作っておきます。
助かりました。

お礼日時:2010/08/31 08:53

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