
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
対応可能です。
受取人の変更は被保険者の同意を得て契約者が行う事が出来ます。
質問内容は受取人の氏名変更の手続きになります。同様に被保険者の同意を得て契約者が行う事が出来ます。なお、受取人に通知や同意を求める必要は在りません。
離婚してまで受取人にしておく契約は私の知る限りでは珍しいです。
早速のご回答ありがとうございます。
被保険者と契約者は同一(私)です・
ケースとしては稀なのかもしれませんが、今後の
手続きの参考とさせていただきます。
ありがとうございました。
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