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店舗の運営委託業務での質問です。
グッズ、雑貨を取り扱い、自社でデパート等のテナントに出店しているメーカーですが、
既存の店舗の何店かの運営を店舗運営代行を行っている企業に委託しようかと考えていましたが
交渉が難航しています。

運営会社側いわく
1.契約形態は請負もしくは準委任となる。
2.(1.を受けて)店舗や什器を運営会社側に貸与する契約を別個に結ぶ必要が有る。
3.請け負った店舗に店員(運営会社側のスタッフ)を何人配置するかの数は弊社では指定できない。
4.弊社側の担当営業マンが店舗を見回った際も、店舗で働くスタッフには仕事の指示は出来ない。

等々、分からないことだらけです。

運営会社側は、上記を守らないと偽装請負になる、と説明するのですが
これらの事は、全部本当に正しいのでしょうか?
もしそうだとすると、そもそも、デパートや駅ビルにはフロア長のような
テナント側の人間も居ますしなんかも居ますし店舗の代行運営なんて
出来ないような気がするんですが。

A 回答 (1件)

専門ではありませんが。


基本的に”偽装請負”に関係するのは、4.だけです。それ以外は単に契約条件の詰め(合意)の問題です。

>1.契約形態は請負もしくは準委任となる。
 今回の契約に関して、運営会社が受託するうえでの契約形態に上記があるということです。
 世の中には他に派遣契約なんかもあります。
 とりあえず偽装請負とは直接は関係ありません。

>2.(1.を受けて)店舗や什器を運営会社側に貸与する契約を別個に結ぶ必要が有る。
 運営会社が今回業務を受託するにあたっての条件(希望)であって、これも偽装請負とは直接関係ありません。
 什器類を貸与するか自社で調達してもらうか、別契約とするか本契約に含めるか、両社で調整すればいいことです。
 長期受託が確約されないので自社調達なんてできない、独自の手法で効率化を図るため什器は持ち込む、なんてそれぞれありでしょう。

>3.請け負った店舗に店員(運営会社側のスタッフ)を何人配置するかの数は弊社では指定できない。
 請負側の裁量の範囲で行いたいということで、人材派遣ではないので当然の要求でしょう。
 委託側が不安であれば、最低限の配置等を条件に盛り込む等交渉すればいいのではないでしょうか。

>4.弊社側の担当営業マンが店舗を見回った際も、店舗で働くスタッフには仕事の指示は出来ない。
 請負契約なら指示は出せません。指示を出してしまうと”派遣”の偽装請負と言われかねません。

そもそもビジネスなんで画一な契約形態なんてなくて、自由に取り決め両社合意できれば良いわけです。(法に触れない範囲で)
例えば運営委託でも、売り場の委託とバックヤードの委託形態が違うなんてのもありなのではないでしょうか。
お互いWin-Winになれる契約を作ればいいのです。
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