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商標登録されている名称(例えば日本酒)を、ペンネームや作家名に利用することはできるのでしょうか?

また、同人活動する場合のクレジットに使用できるのでしょうか

A 回答 (1件)

商標登録された場合に独占的に商標を使用できる範囲は指定した商品・役務の範囲に限られます。


第33類の「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に登録されていても他の区分なら登録できる可能性があります。

IPDLで無料で調べることができます。
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/beginner_tm/TM_AREA …

文筆業は
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
になると思います。

登録は自分でも比較的簡単にできます。
TMジェネレーター
http://b-tm.net/tm/
でフォームを打ち込めば申請用紙が出来上がります。
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