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私は居宅介護支援事業所でケアマネとして働いています。雇われではありますが、一人ケアマネの事業所で担当は15人程度しか持ってない状況です。
経営者から、ある提案がありまして、これが法的に大丈夫なのか知りたくて質問いたします。その提案とは経営者の知り合いが新たに介護施設を立ち上げるので、そこででもケアマネ業務をやってくれないかというものでした。同系列の事業所ではなく、まったく違う事業所と現在働いている事業所でのケアマネを兼務してくれというお願いです。新しい方の事業所は私以外にもケアマネを雇う予定なので請求業務等はしなくてむいい、担当する人数も15人程度でいいと言われてはいますが、そもそも2ヶ所の事業所で働くこと自体、法的には大丈夫なのでしょうか?一応、今の職場でも一人ケアマネではありますが、管理者として県にも届けてあるのでちょっと心配になりまして。
もしご存知の方がいらっしゃればご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは!記帳代行のKSKです。



つまり、質問者様の経営者はこう言っているのです。

「ケアマネ業務を手伝って!」

ケアマネは2カ所以上の事業所で兼務できませんから、実務だけやって下さいということです。

そのときの質問者様の立場はケアマネ以外であれば何でもいいでしょう。(役員でも正社員でも非正規社員、パート、アルバイト等々)

ケアマネの名義を貸してと依頼される場合の逆パターンです。

さて、法的にどうかというと、ケアマネ業務を行っていいのは事業所登録されたケアマネだけですよね。

よって、違法です。

罰則規程がどの程度かわかりませんが違法です。

2カ所以上からの給与に関しては問題ありません。

私の知人でも、ケアマネ業務に従事している事業所とヘルパーとして従事している事業所という感じで働いています。

私からは以上ですが、給与収入が増えることが質問者様のメリットですね。

デメリットは実態が発覚したときの罰則ですが、どの程度のものでしょうね?

それはどなたかにご教示いただくか、お調べになったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

やはり違法ですよね。名義貸しですし。金銭的なメリットの話をされたもので少し心が動きかけていましたが、デメリットの方が大きいし、何より法に触れるわけですから、しっかりと断りたいと思います。

お礼日時:2010/09/02 15:28

こんにちわ。

私もケアマネです。

兼務そのものは多分、違法性は無いはずです。質問者さんがパート勤務で
午前中はA事業所、午後はB事業所に勤務する、というのはおそらく違法性はないです。
実際にはそんなケースはまず見かけないですけどね^^;

しかし現在の事業所は質問者さんが管理者兼務の1名事業所なんですよね?
居宅介護支援事業所の人員要件は「常勤1名以上」ですので、もし質問者さんが
他の事業所と兼務した場合人員要件を満たさなくなります。
事業所として運営してはいけない、という事ですね。

人員を満たさなくなった時期にさかのぼって介護報酬の返還が必要になります。

経営者によっては「言わなきゃバレない」と考える御仁もいらっしゃいますが、もし
悪質と判断された場合は指定取り消しも十分ありえます。
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この回答へのお礼

今が担当している方が少ないので仕事的には余裕があったのでが、考えてみれば事業所としての人員換算があったことをすっかり忘れていました。コムスンとかも名前貸しでお取り潰しになったことですし、自分の身を守る為にもこの話は断りたいと思います。

お礼日時:2010/09/02 15:31

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