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消費税の還付金は法人税申告書の減算に参入するのでしょうか?それとも雑収入処理だけでいいのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。(質問の内容もおかしいかもしれませんが・・・)

A 回答 (1件)

消費税による法人税の加算減算処理は発生しません。


雑収入計上だけで大丈夫です。

おまけ
税務調査で、非課税仕入にしていた経費を課税だと認定されたのでしょうか。

おまけ2
【誤】参入
【正】算入
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この回答へのお礼

有難うございました。
参入⇒算入ですよね(^_^;) お恥ずかしい・・・
まだまだこれから勉強します。

お礼日時:2010/09/01 19:50

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