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今裁判中です。内容は家を建てるにあたり700万のうち500万を贈与してもらい200万は貸してもらった形になってます。贈与してもらった500万に対しては贈与税も申告済みで、200万もすぐにでも返す予定です。ただ裁判では「500万はあげていない。あれは贈与ではなく負担付贈与で祖父と叔父の老後をみるためにあげた」と言われ裁判中です。ただ原告の叔父は負担付だったと言う証拠もなしに訴えてきてます。私のほうは税務署にちゃんと申告してますが裁判官は「どちらの言い分も信用できないので和解案をだします。500万の半分の250万を支払って和解したらどうですか?」と提示してきました。。裁判官にはこちらは贈与税も支払っていると言ってもそれに対してはなんも言わなく「負けたら700万払わないといけないよ。和解なら250万ですむよ」みたいなことを言ってきてます。私は悪いこともしてないので判決を出してほしいのですが裁判官はどうしても和解させたいようです。こういうのはもし和解をけるとマイナスなイメージがつくんでしょうか?
それとも無理にでも判決をと強く出てみたほうがいいのでしょうか?
聞きたいのは
(1)和解をのんだほうがいいのでしょうか?なんだか原告側に裁判官がついてるようが気がします。
(2)判決を出してもらうと私が負けて700万払えとなるんでしょうか?勝ち目はないんでしょうか?
(3)ちゃんと贈与税を払ってもそれが贈与の証拠にはならないんでしょうか?

A 回答 (6件)

完全な水掛け論で、相談者さんが不利な形だと思います。



(1)と(2)の回答
「親でもない親類が500万を無償で譲渡した」という
相談者さんの主張は合理的とは言えません。ですので多分・・負けます。
負けるとしたら、和解は相談者さんのためになります。

(3)の回答
相談者さんの主張している贈与に関しては・・・
相談者の主張が有効になってしまうと、贈与税を払えば借用書無しに借りた金が全て
贈与になってしまうので裁判官は、言い方は悪いですが相手にしていないのです。
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ともあれ、500万貰ってなんとも恩義すら感じないあなたのことですから、


裁判官も、相当不信感をあなたに抱いている、とのことだと思うけど?


200万もすぐに返す予定とか言ってるけどさ、本当?
裁判で、既に、和解勧告まで出てるんだよ?
この揉め事が裁判になってからでも、半年ぐらいは、もうたってるよね?
返す気があるのなら、幾らでもあったんじゃないの?

そのあたりは、どうなってるの?

口だけで、200万は返すとか言いつつ、実際には返してないんだから、
同じときのお金の500万について、文字通りの贈与だった! なんて主張、
世間的には、信用しにくいんだよね。
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No3.さんの話に近いのですが。


裁判官が判決を出さず、和解を薦めるもう一つの理由は、
裁判官も人なので、判決を出すことで、負けたほうから要らぬ恨みを買うのが嫌なんです。

それと、和解をけった時に不利になるか・・・なる場合があります。
やはり裁判官も人なので、せっかくの仲介を断ると、
嫌な印象を持ち、判決にその気持ちが反映される場合もあります。
※ 少数の裁判官ですけど・・・弁護士さんがこの辺はよく知っていますよ。
   XXXの○○裁判官は私情をはさむ傾向があるとか
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裁判官は判決文を書いたり控訴されたりするのは面倒なので、強引に和解を押し付けてくる傾向にあります。

特に今回のケースでは、判決文を書こうもどちらも何も証明していないので、できれば判決を出したくないのでしょう。
和解をけったからといって特に不利になるということはありません。

納得いかなければ突っぱねていいケースだと思いますが、あなたの文面を見るだけでは裁判そのものが有利であるとは感じません。
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>(1)和解をのんだほうがいいのでしょうか?なんだか原告側に裁判官がついてるようが気がします。



 弁護士に訴訟委任をしていないのですか。和解すべきかどうかは、経験豊富な弁護士であれば、当事者の主張、提出された証拠、これまでの審理の推移、裁判官の癖(心証を素直に表明する人なのか、心証を隠す人なのか、そのような心証を抱いているようなそぶりをして和解勧告をするが、判決になったら反対の結論を出す人なのか)を勘案して、過去の経験や判例に照らして判断します。訴訟記録すら見ていない回答者が回答することは困難です。

>(2)判決を出してもらうと私が負けて700万払えとなるんでしょうか?勝ち目はないんでしょうか?

 (1)と同様に回答することは困難です。

>(3)ちゃんと贈与税を払ってもそれが贈与の証拠にはならないんでしょうか?

 贈与税を払ったという事実は、贈与契約の主要事実(原告が被告に500万円を贈与したこと。)を推認させる間接事実にはなり得ます。そして、贈与申告書の控えは、間接事実を証明する証拠(書証)にはなるでしょう。しかし、間接事実はあくまで間接事実なので、直ちに、主要事実が認定できるかどうかは別問題です。贈与税の申告は贈与者である原告が関与するものではありませんので、決定的なものとは言えません。決定的なのは、やはり、贈与契約書といった主要事実を証明する書証です。
 ところで、「負担附贈与」も贈与契約の一種であることに違いはありませんから、原告の「贈与」ではないという主張の趣旨が不明です。おそらく単なる贈与契約ではないという意味だと思うのですが、そうであれば、原告の主張は、被告である相談者が負担部分を履行しないので、債務不履行を理由に当該贈与契約を解除したということでしょうか。
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(1)(2)


叔父の主張や反論が分からないので一般論で、
叔父から無償で500万の贈与はあまり聞かないので、質問者さんが多少不利だとは思います。
裁判に勝ったらゼロ、負けたら500万払う形になります。(貸し金を争わないのなら)
(3)贈与税を払ったことのみで、贈与があった。と認定すると、
犯罪で手に入れた金でも贈与税を払えば贈与があったと認定することになります。
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