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漫画などの画像ファイルはダウンロード違法化対象外らしいですが
 MediaFire.Nakido.Megauploadなど使った場合は罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (5件)

作家側からするととんでもない話ですが法律で画像関係は規制されていません



刑事事件として扱ってもらえるならば警察がさまざまなことをやってくれるでしょう
しかし、現状は民事で何とかするしかありません。


民事でダウンロードした人物を一人一人訴えていくのは非常に難しいです。



しかも、仮に漫画家が同一人物に自分の著作を集中的に被害を受けたとしても
ダウンロード者がどのアップローダーから自作をダウンロードしたのか見当もつきません。
しかも証拠を得るには、アップロードサイト一つ一つにIPアドレスの公開を請求しなくてはなりません。

しかも、ダウンロードしたことを証明してダウンロード者を訴えても、漫画の価格を返してもらえるだけです。つまり数百円しかかえってきません。

完全な赤字訴訟となります。

これが大きな出版社でも難しい問題なのですから
弱小出版社や同人作家は抗いようがありません。


現実的に、「画像」のやり取りを規制するのは倫理的にも経済的にも難しいという問題もあります。仕事で使うPDFファイルやJPG資料までも違法になってしまいますからね。

今のところ、漫画をダウンロードするのは違法にはできないですし
また、現実的に民事で訴えられる可能性も低い。


では漫画のダウンロードをやるかやらないかはあなたの勝手ということになります。



しかし、これは肝に銘じなくてはいけません
韓国は違法ダウンロード天国なのですが、韓国の漫画出版社はすべて倒産し長らく日本の書籍しか売っていなかったそうです。多くの韓国人漫画家が日本に漫画の仕事を求めてやってきているのはそういうことです。韓国で出版される殆どの漫画は日本の漫画です。
また韓国では映画のダウンロードがひどく、ハリウッド映画は今年になってすべて撤退することになりました。米国映画が今後公式に韓国語に翻訳されう事は二度とありません。

また、ホトショップなどのツールの違法ダウンロードもひどいのです。これも行き過ぎれば韓国向けのソフトは作られなくなり、韓国のクリエイターは英語で書かれたソフトを輸入して使うしかありません。


このように最終的に崩壊がくるパンドラの箱なんですね。最終的に文化てきに海外に侵略されるのです。
日本もこうなりたいですか?
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刑事で犯罪者として逮捕されないだけで、著作権者から民事で損害賠償請求は有り得ますよ。

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簡単に言えば、


「○○のお店は捕まっても最初は注意だけですむから万引きしても良いでしょうか?」
という質問と同じです。

著作権侵害にはかわりません。

今回の違法化は、著作権保護の意識を持ちましょう的な物ですし、
法律的に違法でないとしても、
出版社などから訴えられれば損害賠償金を払うことになるかも知れません。

心配するぐらいならやめましょう。
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著作権法30条1項3号を読んでなおわからなければ、何がどうわからないかを明らかにして質問されてはいかがかと。


http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.3.5

ちなみに著作権法に規定される罰則は同法119条以下。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s8
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書かれているとおりダウンロード違法化対象外です。

WEB系のアップローダーを使った場合でもそれは変わりません。
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