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法人公共施設を利用したところ、レシートに「非課税」と打ってあったのですが、公共施設利用の場合はどんな時でも消費税は非課税になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#2の方に対する補足を見た感じでは、#2の方が推測されていた非課税項目にはあたらない事になりますね。



あと、非課税として考えられるのは、#2の方が紹介されているサイトの中にもありますが、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて徴収する手数料収入など」ですね。

ただ、この規定の考え方として、基本的には民間とは競合しない、例えば市役所の行政手数料等の事を指していますので、サッカー場であれば、当然民間と競合する場合も考えられますので、非課税、という事はありえないと思います。
実際、試しに検索してみると、公営のサッカー場や体育館のHPを見ると、使用料金には、「別途消費税がかかります」という事が私が見た限りでは全て書いてあリました。

ですから、非課税は間違いでは?と思います。
そのサッカー場に確認されてみてはいかがでしょう?
確認の上でなんらかの非課税の規定に該当するのであれば、当然、仕入税額控除はできませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
民間との競合のこと、思い出しました! そうですよね、行政が民間の邪魔をしてはだめですよね。
一度サッカー場に問い合わせてみます。

お礼日時:2003/07/31 17:17

「法人公共施設」とのことですが、具体的にどんな施設でしょうか。

公営でも体育館やテニスコートを借りたり、会議室を借りたりすると、消費税が付いてきます。
公共施設で非課税になる用件は、消費税法でいくつか定められています。その中でame327さんが利用された可能性の高いのは、「社会福祉事業のサービスの対価」でしょうか。

「社会福祉法第2条に規定する一種と二種の社会福祉事業等のサービスの対価です。児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法のホームヘルパー、デイサービス、ショートステイなどがこれに当たります。」

と国税庁のHPに書いてあります。詳しくは参考URLをどうぞ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm

この回答への補足

お返事ありがとうございました。
すみません、「法人として、公共施設を利用」と書いたつもりがあわてていました。具体的にはサッカー場を借りたので、課税仕入れに該当すると思ったのに、レシートに「非課税」と打ってあったので驚いた次第です。
またよろしくお願いいたします。

補足日時:2003/07/30 17:10
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公共施設自体は非課税ですが、公共施設の仕入れには消費税がかかっています。

したがって、消費税は取られなくても、消費税相当額はとられることがあります。

この回答への補足

お返事ありがとうございました。
つまりは、たとえレシートに「非課税」と打ってあっても仕入税額控除ができるということですよね?
またよろしくお願いいたします。

補足日時:2003/07/30 17:13
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