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保護責任者遺棄致死罪というのは加害者のみに適用されるのですか?


押尾学被告が覚せい剤違反と麻薬を飲ませた女性が急変しても無視したとかで
保護責任者遺棄致死罪にも問われています。
この場には、実際はわからないけど、他にも有名アイドルや有名スポーツ選手も
一緒にいたとの憶測がでていますが、その人達が、この死亡した女性に薬を飲ませた
わけではないので、かりにその場に居合わせていて助けなくても保護責任者致死罪には問われないという事でしょうか?
最近の事件などを見ても、野次馬は多いけど、他人を助けるという人は少ない気がします。
酷いなぁと感じたのは、自称、警察官の人が仕事なら人助けをしないといけないがプライベートだったらわからないと言っていました。
テレビで報道されているのだけでも野次馬ばかり、身近に起こる事件などは
皆、素通りが多い気がします。
例えば、交通事故がありました、ぶつけられた方のバイクの人は倒れてやばい状態です。
この場合はぶつけた方の人が救助せずに逃げて、ぶつけられた人がその後に
死亡したらぶつけた人は保護責任者遺棄致死罪になると思いますが
第三者(近くにいただけ)には関係ない罪名という事ですよね?

先月も東京の某所で熱中症かなにかで人が倒れている時もだいたいの人は素通りしていきました、もし関係ない第三者にも保護義務があるのなら、ここで素通りした人だって罪になってしまうわけですよね。

A 回答 (2件)

>保護責任者遺棄致死罪というのは加害者のみに適用されるのですか?



むしろ加害者じゃない人に適用されることが大半です。
(といっても法律上は「遺棄致死罪の加害者」にはなってますが)

例えば、心臓の弱い友達とデートしてて、途中で心臓麻痺を起こしたとして、
その場から逃げたら保護責任者遺棄致死罪です。


>他にも有名アイドルや有名スポーツ選手も
一緒にいたとの憶測がでていますが、その人達が、この死亡した女性に薬を飲ませた
わけではないので、かりにその場に居合わせていて助けなくても保護責任者致死罪には問われないという事でしょうか?

憶測で罪に問うことは出来ません。
実際にその場にいたことが間違いないのなら保護責任者遺棄致死罪になります。


>第三者(近くにいただけ)には関係ない罪名という事ですよね?

近くにいただけなら適用出来ません。
基本的には「事故当時一緒にいた知り合い」であることが条件です。

第三者でも、救護など保護し始めてから逃げた場合は保護責任者遺棄致死罪が適用出来ます。


>押尾学は交通トラブルでいうとひき逃げと同じ感じになりますか?

轢き逃げよりはだいぶ軽い罪です。
轢き逃げは怪我をさせた当事者であり、
さらにそこから放置させて死なせてるので傷害致死罪とほとんど同等。

保護責任者遺棄致死罪は「見捨てた」というだけなので轢き逃げよりはかなり罪が軽いです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2010/09/06 15:28

保護責任者遺棄致死罪は「保護責任者」に対して科せられます。


 
保護責任者は刑法218条に定められていて、その範囲(一緒に居たとか、やじうまで居合わせただけとか)が問題になりますが、基本的に「保護義務が存在しているかどうか」が問題になります。
 
保護義務は、法令や契約などで発生したり、先行する一定の行為(先行行為)を行った者についても事務管理や条理により保護義務が発生します。
 
例えば「危篤状態になるような麻薬を飲ませた」とか「助けようと思って車に乗せた」などの「先行行為」があれば、保護責任者になります。
 
従って「見てただけの野次馬」であれば「保護義務が発生してない」ので、保護責任者にはならず、保護責任者遺棄致死罪には問われません。
 
また、当初は「単なる野次馬」であっても「助けようと思って車に乗せようとしたが、車のシートが汚されると思ったので助けずに放置した」のであれば「車に乗せようとした段階で保護責任者になった」ので、その後に放置して死亡すれば、保護責任者遺棄致死罪に問われます。
 
交通事故の場合も「ぶつけた人」には「相手に怪我を負わせた」と言う「先行行為」があり、保護責任者になります。

この回答への補足

押尾学は交通トラブルでいうとひき逃げと同じ感じになりますか?

補足日時:2010/09/03 17:09
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