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現在62歳の会社員です。今年4月途中から再雇用扱いとなり、5/31の給与から手取りにおいて約10万円ダウンし約18万円となりました。すでに特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが9月4日時点で給与ダウンに伴う支払停止額の変更がされません。当然賞与も含めた標準報酬月額は減少しているわけですが、いつから年金額がダウンした給与に基づいた金額になるのか、またダウン月からの差額のような形で遡って追加の支払いがあるものなのか教えていただきたいと思います。なにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

他の方の回答内容と重複いたしますが、ご了承下さい。



幾つか疑問点が御座いますので、その疑問点に関しての推測を書きながら回答を作りたいと考えます。
> 現在62歳の会社員です。
西暦2010年で62歳と言う事は、西暦1948年⇒昭和23年のお生まれ。
性別不詳なので「男性」(女性でしたら失礼致しました)と仮定させていただきます。

> 今年4月途中から再雇用扱いとなり、5/31の給与から手取りにおいて約10万円ダウンし
> 約18万円となりました。
[疑問点1]
勤め先では、その4月途中で厚生年金被保険者資格の『同時得喪』を行なったのでしょうか?又、行なった場合、約10万円ダウンした新賃金額を基本とした標準報酬月額で届け出ているのでしょうか?
何故斯様な事を問うのかと申しますと・・・・
 ◎公的年金の支給(金額の変動など)には『支給(又は停止)条件に変動のあった月の翌月分から
  変更(支給又は停止)』と言う明確なルールがある。【厚生年金保険法第36条】
ですのでこの点が第一の疑問にして、最大のポイントです。
・行なった場合
 4月以降の標準報酬月額は、新たに届け出た標準報酬月額です。
 但し、新たに届け出た標準報酬月額が従前と同じであれば、手取額が減っても年金停止額は直ぐには変わりません。
・行なっていない場合
 4月から6月までの3ヶ月間の報酬・給料総額の平均値を基にして標準報酬月額の定時決定と言う行為が行なわれます。この時に、固定的賃金の変動(増加又は減少)と同じ方向に2等級以上の差(アップ又はダウン)が生じた上で、対象となった3箇月間の賃金計算対象日数が全て17日以上の場合には随時改定新たに計算された標準報酬月額は7月分から適用。この条件に該当しない場合[2等級以内の変動など]には9月分から適用。【厚生年金保険法第21条及び第23条】

> すでに特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが9月4日時点で給与ダウンに伴う支払停止額の
> 変更がされません。
この事実から推測すると、標準報酬月額の変更はなされていない可能性が高いです。
しかし、次に書く内容を考えると、会社は正しい手通津居している可能性も浮かびます。

> 当然賞与も含めた標準報酬月額は減少しているわけですが、
[疑問点2]
用語の使い方若しくは制度の内容理解に間違いがあると感じます。↓のURL先にも書いて有りますが年金停止額の計算に用いられる値は次ぎの2つです。その計算結果を『総報酬月額』と呼びます。ご質問者様はこの「総報酬月額」を「標準報酬月額」と称していませんか?
 ・その月の標準報酬月額
 ・その月に於ける、直近1年間に支給された(標準)賞与額合計の1/12
http://www.glskkn.com/html/teisigak.htm
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20040 …
[疑問点3]
さて、ここに出てくる『過去1年間の(標準)賞与額の1/12』が高額であれば、標準報酬月額が多少ダウンした所で年金停止額は変わりません。平成20年9月~平成22年8月までの2年間に支給された賞与は夫々幾らでしょうか?

> いつから年金額がダウンした給与に基づいた金額になるのか、
提示されたいる内容からだけでは不明です。
年金手帳(又は年金証書)と身分証明書を持参の上、お近くの年金事務所で尋ねるのが一番早いと考えます。[私は60歳前ですが、平成22年1月に63歳で再雇用する方に同行する形で年金の停止額を調べております]

> またダウン月からの差額のような形で遡って追加の支払いがあるものなのか教えていただきたいと
> 思います。
手続きミスによる停止額の変更であれば、本来変更すべき月の分まで遡及して差額は支給されます。
また単に2箇月毎の支給パターンに対してのご懸念であれば、改定後の分からは当然に改定後の金額が支給されます。
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この回答へのお礼

懇切丁寧なご回答ありがとうございます。似通った用語が多く質問内容において誤った使い方をしていたようです。実はこの日(9/8)年金事務所に問い合わせたところ、標準報酬月額?(いわゆる給与)の変動があったことの手続きがされているとの返事をもらっています。ただ年金の停止額の変更がいつから反映するのかとの問いにはは早くて10月の定期の支払い月からになるのでは?とのことでした。とにかく10/15を待ってみることにしたいと思います。

お礼日時:2010/09/09 13:34

追記しますが・・。


いくら給与が下がったといっても、会社が年金機構に届出していないと、
年金額の変更はありませんよ。
会社の担当を通して機構に確認してもらわないと、向こうでも
会社からはいつ届出されましたか?会社の担当に聞いてください。
と振り出しに戻ることも往々にしてあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これまでははっきり言って少しのんびり構えていました。早々に確認します。

お礼日時:2010/09/05 09:46

会社で定年再雇用により社会保険を60歳の誕生日で一回脱退させて、再雇用後の給与で同じ日に再度加入させる


手続きは取っているのでしょうか?それをしていなければ年金額の変更はされないですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実は会社の総務担当者が経営者でありながらこのような方面の知識がなくすべてを会計事務所にまかせっきりらしくて困っているのです。ただ給与ダウンの事実は年金機構との間でやりとり(報告)をしているとのことなので模様眺めの状況でした。年金機構に確認するのが手っ取り早いようですね。

お礼日時:2010/09/04 22:48

社会保険事務所に聞きに行きましょう。



10月の振込みの日前に通知が必ず来ますから、安心を。細かい計算は保険事務所へ。
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。9月に案内が来るということはやはり無理なのでしょうかね?。とにかくも社会保険事務所に確認して安心したいと思います。

お礼日時:2010/09/04 16:55

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