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銀行での相続手続きですが、遺言書があり、遺言執行人があっても、相続人全員の判・印鑑証明がいるというのは、どういうことなのでしょうか?(遺言執行人は相続人の一人がなっています)

A 回答 (1件)

 遺言書があっても、それが公に認められているか、被相続人が


遺言書を認めているかを確認するためじゃないですか?
銀行にある資産を引き出すためには、遺産分割協議書が必要なん
です。たぶん、銀行自体の責任を限定するために、確実に適法に
相続が行われているか確認していると思います。
 因みに公正証書遺言の場合でも、遺産分割協議書の提出を
求められました。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました
 
がしかし今ひとつ納得がいかず・・
この銀行の行為は遺言書も遺言執行人も
認めていないという事になるとおもうので・・
いまひとつ法律的に調べたいと
おもっています

お礼日時:2010/09/18 17:03

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