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救急車を呼ばないといけない状況で、救急車を呼び来るまでの間に心臓マッサージ等するには問題ないと思うのですが、救急車を呼べる環境(山頂等の特殊な場所除く)で呼ばず医療免許もない人が自己の判断で心臓マッサージ等をし救急車を呼ばずにするのは殺人行為になり殺人罪が適用されないのでしょうか?

A 回答 (7件)

まず、殺人罪にはなりませんよ。

なぜなら殺人の故意がないからです。これ位は分かるでしょう?

保護責任者遺棄致死罪を想定しての質問でしょうが、あなたの簡略な状況説明だけでは到底判断は出来ません。

通りすがりの通行人Aが山道で倒れている人Bを見つけ、救急車が呼べる場所にも拘らず心臓マッサージをしてそれが功を奏さずにBが死んでしまった事例 → モラルは別にして、刑法の保護責任者遺棄致死罪にはなりません。なぜなら通りすがりのAには救護義務がないからです。

車を運転するAが通行人Bをはねて怪我を負わせながら、救急車を呼ばずにそのまま車に乗せて少し離れた道路脇に放置して死に至らしめた事例 → これはつい最近ありましたね。保護責任者遺棄致死罪になります。事故を起こしたAには被害者の救護義務が発生するからです。

ピクニック中に同伴した息子が崖から転落したのに、そのまま立ち去った。→ 親には常に子の保護責任がありますので罪になります。

もし友人同士でいた時に起きたような事故や病気だったら、保護責任が発生するかどうかはもっと当時の状況を客観的に判断しなければなりません。ただし救急車を呼べなかったような切迫した状態にあったら、救急車を呼ばなかったことだけで保護責任者遺棄致死罪に問われることはないでしょう。

繰り返しますが、心臓マッサージは救命行為です。それをした人間に殺人の罪を問うことなど出来ません。
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殺人罪は100%あり得ません。


なるとしても保護責任者遺棄致死罪。
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先週 AEDの 講習を受けました。



鼻・口・胸で 呼吸を確認し 心肺停止を確認したら 救命処置を行う
救急車を呼んでも 平均7分掛るとの事です。
心肺停止から 3分で 生還率70%で 心肺停止から 9分では 生還率 10%以下になるそうです。
迷ったら 救命処置を行う 人口呼吸2回 心臓マッサージ30回(1分間に100回のペース)

何もしないのは 見殺しに なります。

救命処理により 罪は無いと思います。
おばあさんなど 心臓マッサージで あばら骨が 折れる事が有るそうですが 心肺回復させなければ
死んでしまいすので 骨折など気にせず 行う事だそうです。

命優先 
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この質問は、いま繰り広げられている押尾学の裁判内容を突いてるような感じですね。



先に#3さんが回答されてる通りです。要するに解釈としては質問の状況なら、救急車を呼ばず心臓マッサージなどの救命措置もせず、『何もしないことが、かえって殺人罪になる』ケースです;
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消防署(の外郭団体)が行なっている「上級救急講習」を受講した際に、類似の質疑がありました。



結論としては『救命行為を行ったことよる死亡は、殺人の罪に該当しない』となっており、これは
判例として存在いたします(講習会で渡されたのは新聞記事)。

受講テキストに、その新聞記事を挟んでいたのですが・・・テキストが見当たらないので、具体的な
内容は思い出せませんが、確か、胸部圧迫による心臓マッサージを行っている際に肋骨を砕き、死に至らしめた事例だったと記憶しております。
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 その人が状況から判断して


「心臓マッサージのみで充分助かるから、救急車を呼ばなくても死ぬ心配はない」
と考えていて、
「救急車を呼ばないと死ぬおそれがある」
という事を認識していなかった場合には、
その人が
「救急車を呼ばないと死ぬおそれがある」
事を認識していた事が証明されない限りは、未必の故意である事も証明出来ませんから、殺人罪ではなく、過失致死が適用される事もあると思います。
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心臓マッサージをすること自体は、違法にならないと思います。

死因がたとえば、心臓マッサージの方法が悪くて肋骨が心臓に刺さったとか言うなら別でしょうけど。
しかし、救急車を呼べる環境で呼ばないで結局心臓マッサージはしていたけど死んでしまったというのは法律に触れるかもしれません。呼ばなかったら死んじゃうかもしれないと思っているのに、呼ばなかったのですから。未必の故意とかになりそうですけど。
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