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多重債務者を国が更正させてもらえるための民事再生?破産?
冗談じゃない!貯金どころか財産的価値が無いから、自己破産してやり直そうとしてるのに、弁護士司法書士依頼で20万、40万?
自分は、五年前に個人再生で支払い中、離婚による生活環境の変化での自己破産希望で、地元管轄裁判所は、民事再生後の同廃手続き出来なくて、管財手続きで全部で、100万??
分割払いでも、限度があるのでは?そんなお金があったら、債権者に支払います!
法テラス?基準に達した低い収入だったら、生活できない。手取り23、4万では無料で、持ち金が無い人間はやり人生直すコトもできない!自殺か夜逃げするしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

jyunrenka さんは、5年前に民事再生法の適用を受けて現在までその再生計画で支払っていたのでしよう。


それで、今回離婚などでその計画案が履行できなくなったので自己破産を申請しようとしているのでしよう。
それはできないです。裁判所の云うとおりです。
法律上の進め方が違うのでそうなるのです。
jyunrenka さんが自らしようとしている「履行できなくなったので自己破産を申請」ではなくて、履行できないならば履行しなければいいです。
そうすれば債権者から破産の申立があるでしよう。なければ、いずれ時効です。
債権者が申し立てるのですから、予納金等は債権者が支払います。
そのように相手に手続きさす方法をとれば、jyunrenka さんは1円のお金も用意する必要はないのです。
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最後の文章に間違いがありました、費用ではなく必要




実際そうなんです、私はだから逃げました、五年間逃げて2500万を時効にしました。
今は大きな顔して表通りを歩いています、誰に遠慮なく借金を払う必要がありません。
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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございました。もし、免責が認可されなければ、そうしざるえませんね。
でも、会社や住居も変えなければならないのがキツイです。

お礼日時:2010/09/22 13:36

実際そうなんです、私はだから逃げました、五年間逃げて2500万を時効にしました。


今は大きな顔して表通りを歩いています、誰に遠慮なく借金を払う費用がありません。
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