支払督促を取り下げるべきかどうか
質問させてください。
事業の関係で、顧客が売掛金を支払ってくれず、連絡も無視し続ける為、
支払督促手続きをしました。
てっきり無視されて確定すると思っていたところ、今まで散々無視していたのに
異議申し立ては行い、面倒な事に通常訴訟に移行するようです。
そこで、駄目元でメールで
・今まで無視し続けていたのに異議申し立てをするとは思わなかった
・反応できるのであれば、分割でもなんでもご相談できたのに何故無視し続けたのか
・訴訟になれば、散々無視され続けた挙句、訴訟費用までかかって和解する気は無いので、判決までお付き合いいただくが、仮にこちらが勝訴した場合訴訟費用はそちらもちになる可能性があるのに何故ここまで放置したのか
といった質問を送ってみたところ、内容証明も無視したのに返事があり
分割でご相談させていただけないかとの事でした。
とても信用できない為、こちらでご質問させていただいたところ、
準金銭消費貸借契約に切り替えてしまったほうが良いとのご回答をいただき
見よう見まねでネット上のテンプレートから契約書を作成し、
印鑑証明とともに送り返してもらいました。
ところが、結局1度だけ支払った挙句、支払が止まってしまい
その後電話しても電話契約が解約されてしまっています。
裁判所からは、取り下げるなら取り下げるで早く手続きしてくれと連絡がある状況です。
そこで質問ですが。
1、準金銭消費貸借契約書はあるのですが、売掛金の回収支払督促は取り下げた方が良いでしょうか
2、裁判では一度判決が出た事に対して改めて同じ訴えはできないと聞いた事があるのですが、取り下げた場合回収の意思放棄と見なされないでしょうか
3、準金銭消費貸借契約で改めて少額訴訟を行った方が証拠書類が少なくて楽そうなのですが、再度債権回収の少額訴訟手続きで問題無さそうでしょうか。
準金銭消費貸借契約では、売掛金を認め、支払督促等の回収しようとした際にかかった費用も債権として認めるといった文言も入っております。
アドバイスお願いできますと幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず質問の2以下に対して
2.判決が確定してしまえば既判力により、前訴判決によって確定した権利・法律関係と異なる事実を主張することは許されませんが、支払いを命じる給付判決を得た原告が再度同じ訴えを起こすことは訴えの利益が無いとして却下されることになります(時効中断の必要があるときなどは別)。判決が確定する前、すなわち控訴上告の段階で訴えを取り下げた場合には、民訴法262条2項により、同一の訴えを提起できません。これは裁判を無駄にしたことに対する制裁的趣旨なので、請求権の放棄ではありません。督促異議の申立てで訴え提起が擬制されますが(民訴法395条)、終局判決があるわけではないので、取り下げても再度訴えられると思います。
3.再度の小額訴訟手続きでも、被告の態度を見る限り、また異議申立てしてくるのではないでしょうか。
そこで質問1に対して
どうせ将来小額訴訟をおこしても異議申立てがあるのでしょうから、取り下げないでそのまま訴訟にしたほうがいい気がします。準金銭消費貸借で売掛金が消滅しているので、相手がこれを主張する場合には訴えの変更が必要になります(もちろんご自身で積極的に準消費貸借の成立も言って訴えの変更をするのが事実に適って良いとは思いますが)。準金銭消費貸借契約に基づいて請求する場合には、元債務の発生も言わないといけないので、原告が主張しなければならないこととして準金銭消費貸借契約(相手が主張してきたら相手の主張を援用した上で訴えの変更と期限到来で足ります)と期限到来が+αされただけです。準金銭消費貸借契約で期限の利益喪失特約が無い場合には弁済期が未到来の部分については将来の給付を求めることになります。
No.4
- 回答日時:
(1)そもそも、最初の段階で、通常訴訟をやるべきだった
(2)わざわざ、くだらないメールを送ったりするから、
相手からは、おそらく、
「あ、この相手は、異議申し立てをすれば折れてくる相手だなw」
みたいに、見下されて、なめられている状態だと思います。
この状態から回収するには、普段の3倍の努力が必要です。
(3)
なのでもう腹を決めて、最後まで徹底的に裁判をやりぬいて、
コストもなにもかも無視して、最後の判決まで勝ち取るべきです。
最高裁までやるべきです。そうしないと、今後、あなたは
商売の世界でなめられたまま終わってしまいます。
No.3
- 回答日時:
裁判に移行するなら早くしないと相手が居所を変えてしまうと面倒ですよ。
相手は詐欺(刑事事件)にならない様に少しだけ払ったものと推測します、払う側から相談を受けたら私ならそうアドバイスしますね、そうでないとはじめから詐欺として成り立つからです。
少しでも払う意思を見せれば詐欺は成立しません。
こうなったら裁判を判決までいってしまう方がいいですね、裁判の効力は十年ですから。
No.1
- 回答日時:
> 少額訴訟を行った方が証拠書類が少なくて楽そうなのですが、
> 再度債権回収の少額訴訟手続きで問題無さそうでしょうか。
どうせ、これも異議されるだけでしょ?
さっさと通常訴訟をしましょう。
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