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私の兄が多額の借金を残して20日前に亡くなりました。兄の妻と子供たちは相続放棄をするそうです。私や私の子供も相続放棄をしないといけないでしょうか宜しくご教授ください。

A 回答 (4件)

あなたが相続を放棄すれば、あなたの妻子は代襲相続できませんから、それで関連は終わり、あなたの妻子は手続きの必要はないです。



http://www.souzoku-osaka.com/?p=534
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。おかげで良く理解しました。

お礼日時:2010/09/08 07:18

まず、確認として兄の妻と子供の段階で弁護士と相談してるのでしょうか?



ようは財産が借金より多ければ財産から借金を返済し、残りを相続するそうです。

この時点で借金しか残らないなら誰も相続はしないと思います。
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>妻と子供たちは相続放棄をするそうです…



妻子の次は親、親の次は兄弟姉妹、兄弟姉妹の次は甥姪と続きます。
祖父母がいるなら祖父母に相続権が生じる可能性もあります。
http://minami-s.jp/page008.html

>私や私の子供も相続放棄をしないといけないでしょうか…

あなた、あるいはあなたの子供に相続権が回ってくるなら、放棄したほうがよいでしょう。
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 「相続権がある」ということであれば借金の相続をすることになるので「相続放棄」をしたほうがいいと思います。


 まずは「相続権があるかどうか」というのを調べましょう。
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