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田んぼの余分な水を流している水路の無断せき止めの法律について

田んぼを作っていて台風が来るため明日稲狩りをしてワラを細かく
切り裂いているのですがどうしても毎年大雨が降ると水路が深さと幅がない為
増水して溢れて田んぼに入って来てワラが水路を流れて行ってしまい
他の田んぼに入ってしまう為らしく
家の田んぼより低い田んぼの方が勝手に排水用水路を私の田んぼの端でせき止めて自分の
田んぼにワラが入らないようにしてしまった人がいるのですが私をはじめせき止められた方の田んぼの人たちの
田んぼが川のようになり普段より被害が出る確率が高いです
勝手に私の田んぼの端でせき止めて水が水路ぎりぎりなので雨が降れば止められてる田んぼの人たちにも
かなりの被害が出るとおもうので明日壊しに行こうと思いますが
許可もなく人の田んぼぎりぎりの所で水路をせき止めた人に
取り締まれる法律はありませんか?
またせき止めたまま被害が出た場合はどんな取締りが出来ますか?

A 回答 (2件)

民法に雨水・水流の規定があります。



(自然水流に対する妨害の禁止)第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
(水流の障害の除去)第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
(水流に関する工作物の修繕等)第216条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

以上により、せき止めを除去することもできますし、取り壊せと請求することもできます。
損害がでれば損害賠償請求も可能です。

この辺の条文を説明して、撤去してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
何とか一月に一回ある集まりの時に
この問題を会議の時に説明したので
何とかなりました。
今後このようなことがありましたら
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/09/22 18:30

下水道法


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO079.html
の下水道と言えますかどうか……。

お住まいの自治体にて、用水路に関する条例で禁止されている場合があります。

例:桂川町用水路の管理に関する条例
http://www.town.keisen.fukuoka.jp/reiki_int/reik …

法律条例での禁止より、役場/自治会での対応の方が現実的な気がします。
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