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ハローワーク求人票-従業員側の効力について質問です。

今年の7月に5年2カ月勤めた会社を退職。
全社員30名の製造業で、パートでCADオペレータをしており
勤務時間は週30~35時間程度でした。

退職金はなし。

ところが、退職後に自宅で片づけをしていたところ、
私が就職した当時にハローワークでもらった当の会社の求人票がでてきました。

「退職金制度=あり」「勤続3年以上」との記述あり。


先に退職した女性正社員が退職金について経理の方(経営者の奥様)に尋ねたところ、
「原則無しです」と言われたとのこと。
↑ この方の就職当時の条件については把握してはおりませんが、どうやら過去の退職者も
退職金はみなさん無かった様です。

パート・アルバイトの時間外労働に対する賃金割増・休日出勤賃金割増もないことに
疑問を感じてはおりましたが。(夜勤手当はあります) 
こちらは求人票にも『パート従業員の就業規約』にも「ある・なし」について、
一切触れられていません。


今現在、その会社から出されている求人票には「退職金制度=なし」となっています。


・従業員に説明なく、退職金制度をなくすること。
・時間給勤務者に対して、時間外割増がないこと(私以外のパートは週40時間を超す勤務をしています)

これらについて、法的に問題ありなのでは?

問題ありとしても、今更それをどうこうする予定はないのですが、
知識として得ておきたいと思います。 ご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

>例えば


月~金の勤務で計35時間。
会社の休日とされる土曜日に出勤しプラス5時間。
…のケースですと、休日出勤手当の支給対象にはならない?

法定休日と週に1回ある休みのことで日曜日を休日とした場合
制度上は日曜日、土曜日や祭日を休日としていても
法律で休日出勤になるのは日曜日に出勤した場合です。
臨時で出勤した土曜、祝日に仕事をしても休日出勤として扱わなくても
問題ありません。
通常の賃金は支払われなければなりませんが、割増する必要はありません。
貴方が月曜から金曜まで既に40時間働いていれば
土曜日に5時間出勤して仕事した場合5時間分の割増賃金は支払われますが
35+5時間では通常の時間給を5時間分支給されても違法ではないでしょう。
そこで土曜日8時間働けば
通常の時間給5時間分と1.25倍の3時間分ということですね。
通常のフルタイムですと5日で40時間は越えますし
そんな面倒な賃金計算を管理する方が大変なので
一律に土曜も祝日も割増賃金を支払う会社が多いですが。
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この回答へのお礼

勉強になります。
そして、自分の知らなさ加減にも感心してしまいました…。

ゆくゆくは再就職を考えてはおりますが、その際には
雇用主と労働条件についてしっかりと話をしなければならないですね。

実際には、面接の時点でそういった話を出すと採用されないのでは?という
懸念があり、なかなか言い出せないのですが…これは別カテゴリですね(笑

丁寧にご回答くださいまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/09/08 11:56

求人票は、ちらしも同然なので


貴方が企業で労働条件の説明を受けて
雇用契約を結ぶ際の説明内容や雇用契約書、労働条件通知書が優先します。
例:労働条件通知書
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1 …
退職金の不利益変更に関しては
退職時まで社員の権利とはなっていないので
不利益変更に不同意な社員が裁判に訴えても大抵は却下されます。
退職して権利が発生した元社員が訴えれば別ですが。
>「原則無しです」と言われたとのこと。
貰う人もいるという意味でしょう。
不利益変更の際に何かしらの代替制度を設けたということでは
ないのでしょうか。
退職金を自前で払う会社も少ないので退職金共済や保険加入者には
支払っているかもしれません。

時間外労働に関しては
法定労働時間と所定労働時間というのがあって
法定労働時間は原則週40時間、一日8時間ですが
所定労働時間は貴方の会社の就業時間から休憩時間を引いた時間です。
割増賃金の支払義務は
法定労働時間を越えた時から発生するので法定労働時間の8時間を越えた時点
あるいは週40時間を越えた時点で発生します。
貴方の契約時間を越えて会社の終業時刻まで働いても法定内残業といいます。
一日8時間、週40時間を越えて働けば割増賃金を支払わなければなりませんが
それ以下では同じ単価での支払いが可能です。
週40時間を越える勤務をしているのなら
超えた分に割増賃金を支払う義務があります。
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この回答へのお礼

早速且つ、丁寧なご回答、ありがとうございます。

ちらし同然ですか(笑 今後の就職活動の際、念頭に置いておきます。

>法定労働時間は原則週40時間

これについて、週7日間の合計時間ということでしょうか?

例えば
月~金の勤務で計35時間。
会社の休日とされる土曜日に出勤しプラス5時間。
…のケースですと、休日出勤手当の支給対象にはならない?


>退職して権利が発生した元社員が訴えれば別ですが。

実際に訴えるほどの金額でもなく…といったところ。
『会社に残っている元同僚の為に』という気概もなく。

正直な感想を申しますと、会社はうまいことやってるなーです(笑

お礼日時:2010/09/08 10:59

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