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昨年の年末調整をまだしていません。
昨年の9月に入社しました。
昨年の12月頃に通常年末調整の書類を渡されるかと思うのですが
渡されないまま今年の9月になりました。
会社の方も法人税を今年の6月頃から税理士さんに頼んで
今日口座を確認したところ、振り込まれていました。

昨年は103万以下であったので、全額もどってくるはずだと思います。
1、どのような手続きをしたらいいですか?

また今年も同じく年末調整の用紙が渡されないと思うので
2、個人でするにはどうしたらいいですか?

また通常であれば会社に年末調整の用紙を出し、数ヵ月後には
給与とは別、または年末調整(税金の戻り)として
会社を通して払われるかと思うのですが、小さい会社では雇用主が
意図的に払わず、自分のものにしてしまうことは可能ですか?
税務署が個人の口座に振り込みならそうしたことが防げるように
思うのです。違っていたら説明お願いします。

A 回答 (5件)

>昨年は103万以下であったので、全額もどってくるはずだと思います。


>1、どのような手続きをしたらいいですか?

確定申告です。
平成21年中(年度ではない)の収入が103万ですか?
今お勤めの会社の他には収入はないですか?
すべての源泉徴収票と印鑑を持ってお近くの税務署へ行きましょう。
年税額を再計算して、還付・もしくは追徴になります。
103万以内で源泉徴収(月々の給与から所得税が天引き)されているのであれば所得税が還付されるでしょう。
(その他、生命保険料等控除できるものがあれば関連書類を持って行きましょう)

>また今年も同じく年末調整の用紙が渡されないと思うので
>2、個人でするにはどうしたらいいですか?

年末調整の用紙というのはありません。年末調整を行う際に必要な書類は、
1.扶養控除等申告書
2.保険料等控除申告書
です。

1.は採用時や申告内容変更時に提出。
かつ、毎年源泉徴収義務者(=会社)へ提出する必要があります。
申告内容は月々の源泉徴収税額や年末調整に影響します。

2.は年末調整前に、必要がある者のみ提出します。
申告内容は年末調整に反映されます。

なお、年末調整とは、年末に1年間の収入が確定した時点で年税額を計算し、月々源泉徴収している税額との差額を調整することです。上記扶養控除等申告書を提出した者(=税表区分甲欄という区分で源泉徴収される者)に限ります。
従って、月々源泉徴収されている所得税については、扶養控除等申告書の内容等を勘案した上、一定の条件で概算で徴収されている額であって、必ずしも多く徴収しているとは限りませんので、一概に年末調整で還付されるとは限りません。

この扶養控除申告書を提出しない場合、税表区分乙欄での源泉徴収になり、年末調整は行われません。例えば、2箇所から給与を受けていて、従たる勤務先での取扱いなどがそうです。

最後に、会社が源泉所得税を着服しているのではないかという疑問ですが、源泉徴収票と給与明細を付け合わせてみて、年税額が一致するか確認してください。一致するのであれば、不正な手続きはしていないということです(年末調整している、していないとは別の話です)。

源泉徴収票は交付されていますか?
されていなければ、会社に交付するよう依頼しましょう。年末調整しない上に源泉徴収票が交付されないとなると、仮の税計算のまま放ってしまっているということになりますから、単に税が還付されないというレベルの話だけではなく不利益を被る可能性が高いです。

余談ですが、給与支払者は市区町村へも給与額の報告をするよう義務づけられています。こちらも会社が行っていない可能性がありますので確認してみましょう。行っていなければ、お住まいの市区町村の税務課などへ必要があるかもしれません。単に、乙欄で処理していて、年末調整していないだけなら良いのですけどね。

この回答への補足

>、仮の税計算のまま放ってしまっているということになりますから、
>単に税が還付されないというレベルの話だけではなく不利益を被る可能性が高いです。

これなんですが、どのような不利益があるのでしょうか?
また源泉徴収票をどのようにしたら会社からもらえるのでしょうか?
当たり障りのない方法を教えてください。

補足日時:2010/09/08 23:07
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今勤めてる会社以外平成21年度中は
収入はなかったです。

扶養控除等申告書は出しました。扶養する人がいないので
すぐ書けました。

不正をしているかどうかの確認、確定申告をするためには
源泉徴収票が必要なんですね。

>、仮の税計算のまま放ってしまっているということになりますから、
>単に税が還付されないというレベルの話だけではなく不利益を被る可能性が高いです。

市への報告を会社は提出していません

お礼日時:2010/09/08 23:04

>1、どのような手続きをしたらいいですか…



「確定申告」(期限後申告) をすればよいです。
5年以内にどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

会社から「源泉徴収票」はもらっていますね。
9月以前に別の会社に勤めていたのなら、そこの分も必用です。
PDF を印刷して源泉徴収票の内容を転記し、無職期間中に国保や国民年金を払ったのならそれらも記入し、税務署に郵送するだけでよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ネット上でもできますが、最初は紙に書くほうが勉強になるかと思います。
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm

>2、個人でするにはどうしたらいいですか…

通常の「確定申告」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
還付されることが明らかな確定申告なら、1/1から (現実には御用始め以降) 受け付けています。

>小さい会社では雇用主が意図的に払わず、自分のものにしてしまうことは可能ですか…

犯罪を犯すつもりなら、できなくはないでしょう。

>税務署が個人の口座に振り込みならそうしたことが防げるように…

確定申告なら、そうなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
源泉徴収票をもらっていません。
当然のようなことができていないんですね・・
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

お礼日時:2010/09/08 22:56

ご質問者の疑問点は


1年末調整で還付されると思うのだが、いまだにない。
2ついては、事業主(会社)がその還付金を着服してしまってないか
以上ではないでしょうか。

年末調整は会社がするもので、従業員がするものではありません。
会社がしない理由としては次があります。
1扶養控除等申告書の提出がない
2年末調整に必要な書類の提出がされないので、してない
3ただ単に経理がでたらめ

年末調整が行われてなくても昨年の間に支払った給与額からいくら源泉徴収したかを示す源泉徴収票の交付がされるはずです。
それを添付書面として確定申告書の提出をご質問者が税務署にします。
もちろん、中途就職前の仕事場から交付された源泉徴収票も添付します。
合算して行います。

会社が支払う法人税と年末調整とは無関係です。
「どうも我が社の給与に対する処理がおかしい」と思うようでしたら、税務署の源泉所得税部門に問い合わせて、会社そのものに指導をしてもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
経理がでたらめの3だと思います。
代表が顧問先(手渡し)からの顧問料をそのまま財布に
入れてしまうので、経理もままらなくなり
税理士が今年の6月から領収書等をかき集め
申告しました。
源泉徴収を簡単にもらう方法ないかな・・。
市役所にはまず報告してないです。

お礼日時:2010/09/08 22:51

個人の所得の計算は1/1~12/31での計算なので入社日は関係ないのですが、



会社で年末調整が出来るのは、所得が給与のみで給与は同時期に1箇所のみしか貰っておらず、転職の場合は前職の源泉徴収表を今の会社に提出されていて、かつ所得額2000万円以下です。

よくあるのが転職活動中に複数の給与所得があった場合などで、
前職の源泉徴収票の全てが今の会社に提出されていない場合、
今の会社でその年の年末調整は出来ません。

還付申告であれば平成27年12月31日までに申告すれば還付が受けられます。


> 小さい会社では雇用主が意図的に払わず、自分のものにしてしまうことは可能ですか?

そんなに簡単な着服はすぐばれます。
今回は年末調整できない場合か、
自分でやってくれということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
着服した場合何か罪になるのでしょうか?
でも簡単にわかるもの ということで安心しました。

お礼日時:2010/09/08 22:43

基本的には、源泉徴収票ナシで確定申告をすることは出来ません。


給与明細などでは駄目です。
少なくとも、会社が存在していて、源泉徴収票の交付をしていないだけなら、税務署?に申し出れば、そこから会社に「源泉徴収票の発行命令」ができるくらいです。

年末調整をしていない場合でも、年末調整未済と明記した源泉徴収票を発行することができます。
要するに、支払い金額・社会保険料などの控除金額・配偶者控除などのしたかどうか・源泉徴収額は何円かを証明するものです。
年末調整をしていないなら、源泉徴収額は天引きされた金額がまるまる合計されますし、そもそも源泉徴収してないなら「0円」と書きます。

雇用主が意図的に還付額を自分のものにする可能性をナシにしたいなら、年末調整をしてもらわずに、自分で確定申告すれば、税務署から還付されます……もっとも、最初から源泉徴収をしていない(給与明細には、源泉徴収額が書かれているけど、実は税務署には払ってなくて、雇用主が着服していた)という状況なら、どうにもなりませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給与明細ではだめですか・・・。
源泉徴収票もらっていません。
着服できるんですね
数年に渡り、年末調整をしてないそうです。(同僚の話しから)

お礼日時:2010/09/08 22:39

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