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いつも大変おせわになります。建設業法で会社の社長が現場代理人になれますか?また、なれない場合は理由も教えてください。

A 回答 (1件)

建設業法や関連法令では制限は設けられておらず、発注者側で制限を設けているかどうかということになります。



公共工事の場合、ほとんどの発注者(国や自治体)が、契約書で「現場代理人の現場常駐」を定めています。
実は、その「現場常駐」の考え方(運用)が発注者により異なっています。
ざっと検索してみた中から3例ほど示します。

・京都府 ○
「経営管理責任者」と「現場代理人(常駐)」の兼務-可
「経営管理責任者」とは、建設業法…第7条第1号、…第15条第1号で定める「経営業務の管理責任者」をいいます。http://www.pref.kyoto.jp/tango/tango-doboku/keie …

・岡山県 ○
建設業に係る資金の調達、資材の購入、技術者・労働者の配置、下請負人の選定・下請契約の締結等、本来の経営業務管理責任者の業務に支障のない場合は、…建設業法上、違法とはいえない。
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?l …
 →「技術者制度Q&A(21年5月改訂版)」Q1、Q2

・福岡県 ×
現場代理人については、現場常駐が求められるため、福岡県においては代表者(社長等)が現場代理人になることを原則認めておりません。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f14/sekoukanri-h22 …
 →「土木工事施工管理の手引き(平成16年4月)」【平成22年4月一部改定版】第1編総則編の[総-4]ページ
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