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住んでいない(今後住む可能性もない)家屋の所有権登記はどうすれば良いですか?

祖父母が住んでいた家屋(土地は賃借)の所有権が、祖父母の死後、父の名義で登記されています。その家屋には、ここ20年来、叔父(父の実弟)夫婦が住んでおり、その間固定資産税・地代は叔父が払い続けてきました。郵便物も叔父の名前で届いていました。
最近叔父が他界、残された叔母が一人で住んでいますが、万一叔母が他界した場合、その家屋には誰も住む者がおりません。
その場合、地主には土地の賃貸借契約の解除を申し入れすることになりますが、その際、家屋の取り壊しとその費用を、所有権者の父(もしくは父の長男である私)が負担することになるのでは?と父が心配しています。
父は、今のうちに、私が叔母の長男と話しをして、父から叔母の長男に所有権移転登記したほうが良いのではないかと考えているのですがどうなんでしょうか?
もし、このまま父の所有権にしたままにした場合どうなるのでしょうか?
なお、叔母は最近痴呆気味で「家の所有権移転登記うんぬん」と言っても理解できそうもありません。
叔母には男女それぞれ一人ずつ子供がおりますが、仕事の関係などから将来この家屋に住むことは考えられません。父も私も同様です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

貴方の父親が健在なのであれば、慌てる必要はないと思います。



固定資産税と地代相当額を負担してもらうこと(家賃相当)で、
叔母さんに又貸ししているだけです。

叔母さんが住まなくなった後も地代を払い続ければ何ら問題は生じません。
そして「古家付きの借地権」として売却すれば、現在の家を取り壊す費用はかかりません。
多少の持ち出しも抑えたいということであれば
売却が決まるまで定期賃貸に出すという方法もあります。

仮に地代が年20万円で、古家解体更地費用が200万円であるならば、
単純に10年以内に売却先を見つければ良いことになります。

ただし、「契約解消時には更地にした後返却するか相当費用を負担すること」と
契約書にある場合はこの限りではありませんので、
必ず契約書で確認してください。

まぁ、20年以上前から借りているようなので旧借地権法の適用物件でしょう。
借り手が圧倒的優位になっている契約が多いですから
わざわざ建物の移転登記費用をかけるのは持ったいないと思います。

場合によっては、地主の許可(地主への出費)は必要ですが、
家を建て直し「借地権付き新築物件」として売却することも可能でしょう。

地主さんにしてみれば
「旧借地権法だったのに賃貸借契約を解除してくれ、
しかも更地にまでしてくれる」となれば、
最高のお客さん「神」です。
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