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共有者が大勢いる土地の自分の持ち分を放棄したいのですが、単純に共有持分の放棄を何か証書にするだけでよいのでしょうか。それとも、最低限共有者の誰か一人に所有権の移転登記をしなければならないのでしょうか。

A 回答 (4件)

不動産は、その持分権であっても、ゴミをゴミ箱に捨てるようなことはできないです。


必ず、貰ってくれる人がいとならないです。
その、捨てたい者と拾う者に2人の申請で所有権移転登記します。
なお、捨てないで、自己の持分権も含めて、まるごと裁判所に競売申立すればいいです。
そうすれば裁判所からお金がもらえます。
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持分放棄は、意思表示が相手方に到達すれば、当事者同士で効力発生。



第三者(税務署など)に対しては、登記が必要。

登記をしないと、固定資産税はかけられる。
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土地の持分放棄ということ自体はできるのですが、持分放棄を原因とした登記は他の共有者全員との合同申請が必要になります。



共有者全員の合意が取れない場合は、No1さんのとおりどなたか共有者1名との合意を得て売買か贈与原因による所有権移転登記という方法しかありません。
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土地には放棄の制度は無いんですよね。


世の中にはど田舎の税金がかかるだけの土地を持っているがばかにり苦しんでいる人もいます。

どなたかに売却なり譲渡をしないとしょうがないんで、共有者に相談しましょう。

この回答への補足

共有持分の放棄の放棄は可能なのではないでしょうか。

第255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

この場合に法的に有効なものにするのに、
1.私が宣言するだけで足りるのか、
2.書面(公正証書など)の作成でよいのか、
3.登記までしないと有効ではないのか、
どれなんでしょう。

補足日時:2010/09/10 08:02
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