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労基署から休業補償中止予告の電話連絡について教えて下さい。
通勤災害で現在も休職、通院中です。労基署へは、毎月病院から記載して頂く用紙を送付しています。
今回、労基署から連絡があり『今回提出分について支給するか検討して、来月は支給対象外になります』との内容でした。担当医師が「就業できなかったと思われる期間」として書類記載し班を押して提出しているのに、労基署の誰かどう検討するんでしょうか?労基署医師が判断するとしても、診察したわけでもないのに。
電話担当者曰く『担当医師に電話で軽作業はできるか聞いた結果でこう判断しました』との事でしたが、それだけで簡単に判断されてしまうものなのでしょうか?
担当医とは私も就業の時期を相談しながら通っており、今も継続して通院しています。

症状具合の云々にかかわらず、こういった対応?処理の仕方は通常で、医師に記載してもらい提出する書類は無効なのでしょうか?

長々となりましたがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労災認定するかどうかは労基署です。


医師の提出する診断書は参考資料です。

決定が不服の場合には、
行政不服審査法の手続により不服申立てを行うことができます。
保険料の決定に関する不服申立てについては異議申立て及び審査請求の2種類がありますが、
原則として異議申立ての決定後でなければ審査請求を行うことはできません。
まずは、異議申立てを行い、その決定に不服の場合は、さらに審査請求を行うことになります。
異議申立ては、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書により原処分庁(都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)に対して行います。

審査請求は、異議申立ての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に文書により厚生労働大臣に対して行います。
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この回答へのお礼

労災認定するかどうかは労基署です。
医師の提出する診断書は参考資料です。

医師の診断が優先だと思っていました。納得しました。
すぐにご回答頂きありがとうございました。

またその後の対応についてもご説明いただきありがとうございます。

お礼日時:2010/09/10 14:54

無効です。




あなたが仕事内容に嘘をついていればいくらでも医者の診断書は貰えてしまいます。

例えば仕事内容が軽作業なのに「重労働です」と言えば医者は「仕事不可」と判断してしまいますから。

だから医者に確認を取ったのです。


長期休業による不正受給は社会問題になっています。

ちゃんと働いてください。

この回答への補足

「状具合の云々にかかわらず、こういった対応?処理の仕方は通常で、医師に記載してもらい提出する書類は無効なのでしょうか?」を、聞きたかったのですが・・・。
あえて症状を記載しなかったのですが、現在脚の怪我で改善傾向ではありますが、可動域制限と痛みもあり、ゆっくり歩行しかできず、階段はいまだに昇り降りできない状態です。

補足日時:2010/09/10 14:09
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この回答へのお礼

医師に仕事内容の嘘はついていないです。医師は私の職種、職場をよく知っていますので。
怪我をした人が本当に悩んでいることを忘れないで下さい。(確かに嘘をつく人もいるようですが)

あなたに限らず、心ない回答なら相手にしなければいいのに・・・と思います。

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/09/10 15:09

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