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住宅ローン減税について家屋や土地の取得価額に含めてよいものとだめなものが分かるようなホームページ゛をご存知のかたいらっしゃいますでしょうか。水道負担金、固定資産税の精算金が対象になるかどうかで困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

・要は「オーバーローン」を組んだのに、借入全額で控除を計算してしまったということですよね。




・住宅ローン控除において、家屋の取得の対価は原則として「建物本体」が対象となります。

・しかし、状況によっては含まれるものもでてきます。

・たとえば、門を別に発注すればアウトですが、建売の場合「あえて、門の価格を差し引く必要はない」とされています。

<参考 :取得対価の範囲>*****************************************************

 取得対価の範囲
(1) 家屋の取得対価に含まれる範囲
a 家屋と一体取得の電気設備、給排水設備、衛生設備・ガス設備等の付属設備
b 入居日前にした家屋の修繕費
c マンション等の共用部分の取得費

(2) 土地の取得対価に含まれる範囲
a 埋立、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成、改良に要した費用
b 古家の取壊し、撤去費用

(3) 取得価額の範囲の特例
上記の家屋・土地に付随して同一の請負人に支払う次のような設備費で金額的に
僅少(10%未満)なものは、家屋や土地等に含めてもかまいません。
(門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等、土地に付随する造園等)

******************************************************************************

ご質問のケースでは、水道負担金 OK  固定資産税 NG となると考えられます。

なお、不動産取得税や登記費用も取得対価には含まれません。
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前に税務署に聞いた事がありますが、


「ローン控除」は取得金額の範囲ですから、購入時の諸費用を足すのは不可。
「譲渡所得の確定」での諸費用計上であれば含んでもいいものは増えます。

よって足していいもの
・土地の取得金額
・建物の建築金額
(建売を買った場合は不動産売買契約の売買金額)
以上の2点、それも契約書にある金額のみ。

仲介手数料とかは対象の契約書にないので一切だめ。
特に建物については、外溝費用などを含めて契約書にあるなら有効。
契約書にないのであればすべて無効。

売買金額>ローン残高 となるのなら、売買金額が上限になります。
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この回答へのお礼

早速の書き込みありがとうございます。契約を交わして追加工事が発生したのです。やはり、契約書に書かれた金額がベースとなりますよね…

お礼日時:2010/09/10 17:25

>水道負担金、固定資産税の精算金が対象になるかどうかで困っています



えぇ???????

ローンを組んだ時の借入金では?

だって翌年から、銀行から来たローン残高証明で還付ですから

つじつまが合わなくなります

と言うか…申告はまだまだ先なので、そんなに困らなくても大丈夫ですよ
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この回答へのお礼

早速の書き込みありがとうございます。平成21年の申告について、税務署から問い合わせがあり、指摘を受けている途中でして、現在 借入金>取得価額 となっていますが、その取得価額に水道負担金と、固定資産税の精算金が含まれており、どうやら減税の対象では無いようなのです。ネットで調べても明確なものは無く、困っているのです。

お礼日時:2010/09/10 15:46

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