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自動車事故損害賠償代位請求について



2月に事故を起こし、当方(自転車・保険未加入)、相手(自動車・任意保険加入)で責任比率は50:50でした。出会い頭の衝突で当方が跳ね飛ばされただけで相手が壁に激突したなどはありませんでした。
5月当方の治療完了。
6月物損事故に対する損害賠償支払い終了し示談済み。
7月人身事故に対する慰謝料等は保険会社から当方への支払い終了し示談済み。
以上のことでこの件は終了したと思っていたのですが、本日保険会社から自動車事故損害賠償代位請求の封書が届きました。
先方がどうやら事故後通院していたようで、治療費と慰謝料総額約60万から当方過失分50%約30万円を保険会社が代位請求するというものです。


先方が通院されていることは一度も聞いておらず、当方にそういった類の請求が行われることに対しての連絡が今まで一度もなかったこと。
当方は現在雇用保険を受け取ってはいるものの貯金がほとんどなく支払い能力もない状態です。


この場合、保険会社への支払いの義務は発生するのでしょうか?
また、支払わないといけない場合は支払額の減額などはないのでしょうか?

A 回答 (1件)

当然支払義務があります。


なぜ、支払義務がなくなるとか、減額されるとかの考えになるのか理解できません。


別に怪我して通院していることを、相手方に通知する義務はありませんし、請求行為を予告しなければいけない義務もありません。
時効にかかる三年以内に請求すれば済むことですので、通常は治療が完了してから請求行為を行うでしょう。

ご質問者に支払能力があるかどうかはまったく関係ないですね。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/11 17:19

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