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離婚調停成立直後の、条件面変更についてお伺いします。

弟の離婚調停が一昨日成立しました。その直後、別居中の義理妹が8ヶ月家賃を滞納していることが判明し、名義人である弟のところへ督促状が来ました。義理妹は確信犯的に滞納し、家財も放置して子供(二人)と家を出たようです。

この場合、残された家賃+退去にかかる費用も慰謝料へ含めたいのですが、条件に含めることは可能でしょうか。
ちなみに一年以上にわたる別居中は、月10万以上の婚姻費用を支払っていました。

どなたか詳しい方、またはご経験者の方、アドバイスお願いいたします!

A 回答 (2件)

調停離婚成立と書かれていますよね、協議離婚は役所に提出した日が離婚成立日となりますが、調停離婚の場合は役所提出ではなく調停成立日が離婚成立日になります。


従ってまだ手元に離婚届があっても離婚は成立しています。
民事訴訟は離婚が成立していますから離婚無効訴訟とするか元妻への損害賠償訴訟とするか、後者でしょうね、あなたは家賃を既に払っているわけで、其れを裏切られたので損害が発生したのですからね。
これは十分訴訟する価値はあるでしょうが、額が少ないので簡易裁判所の少額訴訟ですかね。
これは一日で判決が出ます、が相手が払ってくれればいいですが家賃としてあなたが既に払ったという証拠は多分ないのではありませんか?
奥さんに渡していた訳ですから奥さんが払っていなかったという証拠が必要です、「貰っていません、判決に不服です」と言われれば簡易裁判ではなく正式裁判にするしか有りません。
婚姻費用はこの際関係ありません。
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この回答へのお礼

hoshiwakietaさん、度々ご親切にありがとうございます。

簡易裁判所の小額訴訟というのがあるのですね。
金額を取り戻したいわけではなく、月々の分割払いで決定し、これから支払っていく慰謝料(300万円)にその額(家賃滞納分45万)を含めたいのです。

相手方が納得しない場合、こちらの手を検討したいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/11 20:39

これは仕方無いと思われます、家賃滞納は夫婦共通の預貯金の使いこみと同じ様な事でしょう、名義人が滞納額を払うのは当然のことです。


元奥さんにしてやられましたね。
尤もそれくらい若し奥さんから相談を受けたら離婚前に預金は使ってしまいなさいと私ならアドバイスしますからね。
其れが家賃なら払ったつもりで使ってしまいなさいというのと同レベルです。夫婦の場合使い込みは刑事訴追されません、つまり家賃を払っていなかったからと言って刑事罰にらはならないのです。
ただし離婚後にそういう事態が判明したから約束が違うという事で民事訴訟は出来ます。
又別居中の婚姻費用も奥さんが働いていなければ払わなくてはならないでしょうね。

見た感じ離婚を覚悟した妻に計画的にしてやられたと見るべきです。

ただしその陰の理由があって男と不倫して離婚を前提に色々使っていたとなると話は別です、これは又別の方向に話しが進みますからね。
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この回答へのお礼

親身にアドバイスいただき、ありがとうございます。

そうなんです。計画的にそうしていたみたいで。ヒドいものです。

ちなみに、調停成立は一昨日、捺印はしたようですが、離婚届はまだ出していません。
このような状況で家庭裁判所ではもう一度、条件変更など出来るのかどうか。

民事訴訟を起こすことは出来るのですね。その場合は慰謝料の中へその家賃滞納分を含める、という争点で可能でしょうか。

義理妹は、別居直後からネット?チャット?での風俗?のようなところに勤めていた形跡があります。証拠はありませんが・・。
別の方向に話が進むというのは、やはり民事訴訟で、ということになるのでしょうか。

重ねてすみません。宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/09/11 15:32

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