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遺産分割事件 最高裁判所に上告できますか?

家庭裁判所の審判が出て、相手方が即時抗告と一緒に寄与分の申し立てを弁護士を立ててしてきました。
家庭裁判所は、寄与分の申し立てを「寄与分の申し立ての期日を定めており、その期限が過ぎているのでこれを不適法として却下」との判決。また本来なら遺産分割の審判は法定相続分ですが当方で「法定相続分以下でかまわない」という意思を尊重して法定相続分では審判を出しませんでした。
当然相手方の方が、法定相続分以上、また寄与分の申し立ても家裁では却下。高等裁判所での判決も家裁と一緒だろうと弁護士さんは言っていました。が、相手方はまともではありません、高等裁判所の判決に納得いかないと思います。高等裁判所の判決に納得いかない場合上告出来きるのでしょうか?いつの時点で確定するのでしょうか?確定までどのくらいの日数がかかりますか?

A 回答 (5件)

>私の場合は、相手方は不服の申し立てができるのですか?



 仮に御相談者のご質問が「家庭裁判所で遺産分割の審判がなされました。これに対して相手方は不服申立ができるのですか。」という質問をしたとします。これに対する回答は、「相手方は、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に即時抗告をすることができます。」となりますし、そう回答するしかありません。
 現に相手方は即時抗告をしていますから、そのために家庭裁判所の審判が確定していませんよね。(ご質問の文章から、遺産分割の審判について即時抗告がなされたことは分かりますが、寄与分申立の却下審判に対する即時抗告がなされているかどうかは不明ですが。)
 それでは「相手方の即時抗告が認容されて、家庭裁判所の審判が破棄される可能性がありますか。」という質問だとしたらどうでしょうか。それに対する回答は、「事案の内容が分かりませんから、何とも言えません。」とせざるを得ません。

 「高等裁判所での判決も家裁と一緒だろうと弁護士さんは言っていました。」ということであるのであれば、そうなのでしょうとしか言いようがありません。一番事情が分かっている弁護士がそう言っているのに、何の事情も分からない私がその弁護士の意見を正しいとか間違っていると言うことはできません。せいぜい、私が言えるのは、「司法統計を見ると、即時抗告が認容される件数より、棄却や却下される件数が圧倒的に多い。」です。

>相手方の弁護士が何らかの理由をつけて上告もありうるのでしょうか?

 これも私には分かりません。なぜなら、事件の内容も分かりませんし、相手方のキャラクターも分かりませんし、相手の弁護士の事件処理の傾向も分からないからです。確かに特別抗告や許可抗告が認容されて、原審の決定が取消されるというのは、「かなり」ハードルが高いです。
 しかし、そのハードルが高いということと、相手方が申立をするハードルが高いかどうかは別問題です。その弁護士が受任するかどうかは別として、訴訟経済を無視して、客観的には費用と時間の無駄と思えるような申立をする人が、全体から見れば圧倒的な少数かもしれませんが、世の中には「いる」という事実を無視して良いかと言うことです。
 どういう意味で御相談者は、「相手方はまともではありません」と言っているか分かりませんが、そのような発言をされている以上、私はそういう事実を無視しない回答をしました。
 それから、御相談者の事例がそうだということではありませんが、例えば、申立書に書かれている判例違反の指摘が、結果的に判例違反でなかったとしても、「最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。」とされていますから、可能性が低くても、それを狙って不服の申立をするというのも訴訟戦術としてあるのです。
 そういうことがあるのですから、御相談者が依頼している弁護士が言うのであればまだしも、御相談者も相手方も弁護士も事案の内容も知らないで、99.9%不服の申立はないと私には断言できません。
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いちいち厳密に「5日過ぎないと確定しない」とか言ってる人がいますが、


マスコミでも「事実上確定する」という言葉を使ってるように
5日過ぎなくても99.9%以上確定することがわかってるんだからそれは確定と一緒です。

揚げ足を取られないように書くなら「事実上の確定」です。
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>高等裁判所の判決に納得いかないと思います。



 細かいことを言えば、判決ではなくて決定です。(家裁の審判は、裁判形式としては決定にあたるので、その即時抗告に対する高等裁判所の裁判も決定になります。)高等裁判所の決定に対する最高裁判所への不服申立の手段として、1.特別抗告をする方法と2.許可抗告(高等裁判所が許可の決定をすることにより、最高裁判所に特別抗告の提起があったものとみなされます。)をする方法があります。特別抗告や許可抗告は、高等裁判所の決定を受け取った日の翌日から起算して5日以内に高等裁判所に書面で申立をすることになります。

>ということは、高等裁判所での判決が出たら即、確定するということでしょうか!?

 既に述べたとおり、最高裁判所への不服申立の手段があるのですから、少なくても、不服申立期間である5日が経過しなれば(当然、その期間内に不服の申立がないことが前提です。)、高等裁判所の決定は確定しません。なぜ、「高裁の決定が即日確定する。」という明らかな間違いの回答が出るのか理解に苦しみます。
 特別抗告や許可抗告という手続ができるかという問題と、特別抗告や許可抗告の申立に理由があると認められて、高裁の決定が破棄されるかという問題は区別する必要があります。
 
民事訴訟法

(特別抗告)
第三百三十六条  地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2  前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3  第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

(許可抗告)
第三百三十七条  高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2  前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
3  前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。
4  第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
5  最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
6  第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

回答を頂いて申し訳ないのですが、私には少し難しく・・・・

私の場合は、相手方は不服の申し立てができるのですか?
相手方の弁護士が何らかの理由をつけて上告もありうるのでしょうか?

お礼日時:2010/09/11 23:49

>ということは、高等裁判所での判決が出たら即、確定するということでしょうか!?



そういうことです。
不服申し立て自体が出来ませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
嬉しい回答にほっとしています

これで長かった相続から解放されそうです

お礼日時:2010/09/11 18:36

無理。



民事で最高裁審理が行われるのは

・憲法に関する内容
・下級裁の判決手続きそのものに違法行為があった場合
・下級裁で最高裁判例と違う判決が出た場合

上記のケースだけ。
遺産分割では100%無理です。

この回答への補足

即時抗告の理由は、寄与分を考慮して審判をやり直して欲しいとの事です

補足日時:2010/09/11 18:29
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます

ということは、高等裁判所での判決が出たら即、確定するということでしょうか!?

お礼日時:2010/09/11 18:27

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