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駆け落ち
妻が男と駆け落ちをして男側には慰謝料請求をしました。離婚も決定になります。自宅は持ち家でローンがまだ残ってます。その支払いは半分ずつ折半で妻に支払いを命ずることはできますか?

A 回答 (1件)

結論からいうとできます。



離婚時の財産分与の対象となる財産
(引用)
財産分与の対象となるのは、結婚している期間中に夫婦が協力して得た財産です。具体的には預貯金、現金、不動産、車などが対象になります。どちらか一方の名義になっている場合も、結婚生活の中で得た財産であれば、財産分与の対象となります。

一方、財産分与の対象とならない財産もあります。たとえば結婚前に自分で貯めた預貯金や、結婚前から所有していたもの、父母から相続した財産などは「特有財産」といい、財産分与の対象にはなりません。

またプラスの資産だけでなくマイナスの資産、つまり借金も財産分与の対象になります。たとえば住宅ローンは、自宅という夫婦の共有財産を購入するためにできた借金ですから、財産分与の対象になります。

ギャンブルや高級ブランド品の買い物などのためにどちらかが勝手に作った借金は、保証人になっていない限り配偶者に返済の義務はなく、財産分与の対象にもなりません。ただし保証人になっている場合は、離婚しても返済の義務はなくなりません。
(終わり)

↓にURL示してるサイト内のほかのページにも目を通されるといいと思います

参考URL:http://tantei.web.infoseek.co.jp/divorce/money/d …
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この回答へのお礼

しっかりとわかりました。1つ1つ解決してまいります。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/12 12:10

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