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農業法人に勤めるものですが、労働時間と休日に関する質問です。
基本的には8時から5時までの勤務となっていますが、時期的には朝5時から夕方5時まで働くこともあります。(一か月ほど続きます)この夏猛暑の中あまりにも暑いのと翌朝も5時からなので、夕方3時に、もう帰してくれと社長に頼みましたが帰してもらえず、5時まで働くこととなりました。
また休日も日曜日が基本で祝日は出勤となっています。そして日曜日も出勤することも多く、休日出勤の手当てもつかず、ほかの日にかってに振り替えさせられることも多々あります。
年間も正月に2日、お盆に2日の休みしかなく、有給休暇もありません。
社員は5人ですが、みんな疲れ切っています。どういう対処をすればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

農業法人も、



六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(林業を除く)
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

という事業であれば、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しなくてよいことになっています(法41)。

あとは雇用契約関係ですので、何時から何時まで労働する契約条項の遵守を訴えるしかありません。これは民民関係ですので、労基署は民事不介入です。

ただし深夜と年次有給休暇は適用ですので、しっかり通告&休む&もらえる賃金をもらってください。しかし相手方には時季変更権がありますので、いわれれば休む日は他の日に変えざるを得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきますが、農業に関して季節や天候が左右することは十分理解しておりますが、今年の夏のような驚異的な暑さの中12時間外にいると命の危機さえ感じます。それでも経営者に殉じていかな変えればいけないのでしょうか?作物より働いている人間への配慮がない事は違法とはいかないまでも、人間的に?と思ってしまいます。

お礼日時:2010/09/12 20:43

農業は


労働時間が天候に左右され易いことや、
作物の状況によって作業しなければならないので
1日、1週間の労働時間、休日、休憩の付与、
法定労働時間外労働をした場合の割増賃金の支払に
関しては労働基準法の適用外事業となっています。

年次有休休暇の付与や深夜労働に対する割増賃金の支払に関しては
適用されるので有休休暇がないというのは違法ですね。
雇用開始から6ヶ月継続して勤務し全労働日の8割以上出勤したら10日の
有給休暇をあたえなければならないというのは同じです。

作物にとっては労働時間などは関係ありませんので
交代で勤務できるような体制が組めないのであれば
長期に渡ってそのような体制では就労も困難でしょう。
農家の人は昔からそうやって仕事をしてきたわけで
台風も来ますし、水害もあります。
作物を守って商品として出荷できるものが
生産できなければ収入もありません。
その上商品の価格は市場原理できまりますので
過剰生産になれば値崩れで収入も減ります。
実地で農業を学んで起業しようとする意欲でもあるのなら別ですが
サラリーマンのような気持ちでは続かないと思います。
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それはひどいですね。

つっこみどころが満載です。

まず、労働法上、一日8時間、週40時間以上労働させることは完全に違法行為です(労働基準法32条)。
休日出勤、時間外労働をさせられた場合は、使用者は割増賃金(2割5分、3割5分増し)を支払う義務があります(同法37条)。
そもそも、時間外労働をさせるためには労使協定(同法36条)が必要ですが、どうやらそれもないようですね。
有給休暇は6ヶ月以上勤務した場合に、申請することで認められます(同法39条1項)。使用者はその時期を変更する権利があるだけで、拒否することはできません。

どう対処すればいいかですが、まずお住まいの地域の労働基準監督署に行き、相談してみてください。これほど悪質な場合、是正命令が下されることと思います。
弁護士に依頼し、これまで時間外、休日労働をした分の給料を支払えという訴訟を提起することも考えられますが、それでは使用者と全面対決することになるので、その点を覚悟する必要があります。
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