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商標表示「AはX社の商標です」は何故必要か?

自分の会社がX社という会社名の場合で、X社がある登録商標(例:AAA)や未登録商標(例:BBB)があったとします。

その場合、よく、商品の包装箱・取扱説明書・カタログ・ホームページなどで、
「AAAはX社の登録商標です。」、「BBBはX社の商標です。」と表記しているのを見かけますが、
そもそも、このような商標表示は何故必要なのでしょうか。
商標法上は、商標表示は法律的に表示義務はなく、努力義務と聞いたことがあります。

法律的な義務でなければ、いちいち表示しなくてもいいかと思いますが、
なぜ、商標表示に努力する必要があるのでしょうか?
表示しないと、どうなるのでしょうか?
商標表示に何か意義や法律的な効果などがあるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

努力義務を怠れば民事で訴訟を起こしたときには賠償額が減額される可能性が高くなる・・・なんてことはありません。




そもそも商標法73条にいう商標登録表示は、経済産業省令で定める方式に行ってされるべきものと定められており、それをうけて商標法施行規則第17条で、「「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号」を表示するものとされています。したがって、「AAAはX社の登録商標です。」というのは商標法で規定された商標表示としては不十分です。

なお、商標法では、この表示については単なる努力義務とされていることはそのとおりです。きちんと表示をしている権利者のほうが珍しいくらいです。表示しなくとも損害賠償が減るなどのことはありません。


では、なぜ表示するのか、というと、自社の商標の場合は、主に、

(1)他人に対して、商標登録がされていることを知らしめて、同一・類似の商標を使われる(ばったものを作られる)ことを牽制しておくこと、あるいは、

(2)登録商標であって一般名称ではない、ということを社会一般の認識として広めるよう努力しておく(ある商標があまりに有名になって、同類の商品を示す一般名称であるかのように社会的に認識されるようになってしまうと、商標権として独占できなくなってしまう場合があるのでので、それを防ぐ)ということ

を狙っているといえます。


ちなみに他社の商標について同様の表示をする場合もあります。これは、他者の商標権を侵害しているわけではないことを示す(他社の商品名を文章で使って入るけどちゃんと他社の商標権ですよ、自分の商品のために使っているわけではないですよ、ということを示す)ねらいがあります(販売店等になれば契約書で要求される場合もあります)。
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努力義務を怠れば民事で訴訟を起こしたときには賠償額が減額される可能性が高くなります。



だから表示するのが普通です。
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