重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今年5月に退職し、夫の扶養となりました。
今年貰った給料合計は80万円位でした。
その後、退職金が40万円と401Kの脱退払戻し金が40万円の計80万円が振込まれました。
他に実家の親の介護給付金として24万円振込まれました。

この状況で配偶者控除は受けられますでしょうか。

実家の親を私の扶養にすることはできますでしょうか。

夫の扶養から外れるとなりますと、今年度分の保険や年金も支払うことになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>夫の扶養となりました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>この状況で配偶者控除は受けられますでしょうか…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
もちろん、今年の大晦日までもう働く気が全くないのなら、現時点での状況を今年大晦日現在に置き替えても支障はありませんけど。

>退職金が40万円…

所定の源泉徴収が行われていたら、扶養控除や配偶者控除に影響しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

>401Kの脱退払戻し金が40万円…
>親の介護給付金として24万円…

「所得税」の対象になるお金ではなく、扶養控除や配偶者控除に影響ありません。
結局、

>今年貰った給料合計は80万円…

だけなので、夫は年末調整もしくは確定申告で、配偶者控除を取ることができます。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>実家の親を私の扶養にすることはできますでしょうか…

だから何の扶養の話かよく分かりませんが、少なくとも 1.税法に関しては、あなた自身が夫の控除対象配偶者になる予定なのに、他の者を控除対象扶養者にする意味はありません。

>夫の扶養から外れるとなりますと、今年度分の保険や年金も支払うことになるのでしょうか…

2. 社保については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います、月単位で考えるのが通例です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

☆さっそくの回答ありがとうございます!

詳しくわかりやすい説明でよくわかりました。親の介護のため今後働く予定はありません。

退職金などの収入のことがわかり安心しました。

また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2010/09/12 13:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!