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任意整理中で毎月積立金を振り込みしています。
積立金は毎月のお給料日の数日後を支払日として振り込んでいましたが、先月から派遣から契約社員になりお給料日が変更になってしまいました。
一般的にこういう場合は、積立金の支払日は変更できるものなのでしょうか?
司法書士事務所でもらったQ&A集には、個人的な理由(お金がないからこの月だけ支払日を変更してほしいなどの理由)では変更できないと載っていて。。。
直接電話して聞けばいい事なのですが、同じような状況になった人はいないかなぁと思い投稿しました。

A 回答 (1件)

できると思いますけど・・聞いてみたらいかがでしょうか?


私が頼んだのは弁護士ですが15日支払いから月末支払いに変更してもらいました。
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