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供託と債権差押

裁判で勝訴し、債務名義を得ましたが
相手方は供託してきました。
控訴はありません。
しかし、供託書を普通郵便で送ってきており
連絡も無いので、供託の送達証明は出来ないはずです。

そこで、供託に替えて債権差押をしてやろうと思いますが
問題はありますか?

A 回答 (4件)

実際には債権者さんは供託されてるのを知ってますから,証明が出来ないはずと甘く見て債権差押えに踏み切ったら,不法行為とか言われるリスクはありますよ。

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「送達証明」って何の送達を証明するものでしょうか?



供託したからといって、何らか文書の「送達」がされるということはないと思いますけど。

弁済供託の供託通知が普通郵便できたということであれば、供託通知自体は、供託の要件ではないので、供託者が通知をしたことが証明できなくても、供託が無効になるわけではありません。

この回答への補足

つまり、被供託者の私は供託に不知なので
債務名義で債権差押をした場合に、
債務者は供託しているから、
異議申立とか損害賠償を提起される恐れはあるかという懸念です。

補足日時:2010/09/12 23:02
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供託金を出したという事は予め差し押さえを予期しての事と思われます。


差し押さえを逃れですね、債務名義をお持ちだから直ぐに手を打ったのだと思います、これから控訴するんじゃないでしょうか?
相手は差し押さえ防止のための仮処分申請でしょう?となると控訴してくれば二審開始、又は裁判外の協議を言ってくるか?でしょう。
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供託金を出したという事は予め差し押さえを予期しての事と思われます。


差し押さえを逃れですね、債務名義をお持ちだから直ぐに手を打ったのだと思います、これから控訴するんじゃないでしょうか?
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