プロが教えるわが家の防犯対策術!

T字路の横棒の道に、1m程広い縦の道から車で右折しようとして、右方向から直進してきた車とぶつかりました。どちらの道にも停止線はありません。私は一時停止し、左右を確認後ゆっくり動いたのですが、私から見て右(T字の横の道の交差点角)に止めてあった大きな違法駐車車両で死角になっていた右方向から相手の車が直進してきて、こちらのバンパー部と相手の左ドア側が接触しました。T字の横道は狭いので、利用者は徐行するのですが、相手は普通に走っていました。互いに怪我もなかったので、警察に物損事故の調書をとってもらい、後は保険会社に任せようということになりましたが、翌日相手の態度が一変し、「自分は全く悪くない」から、という理由で、保険会社にも連絡をしてくれませんでした。こちらの保険会社からは、道路状況から、私7割ー相手3割という判例を示され、納得がいかない思いでいたところ、やっと相手の保険会社が出てきて、「過失0」を主張してきました。交渉が平行線を辿るなか、事故から1週間ほど経ち、急にムチ打ちになったからと、今度は対人保障と人身事故への切り替えを要求してきました。やりとりの中で、こちらの保険会社の担当者は不親切な上、交渉力にも不安があります。弁護士さんにでも相談したいのですが、弁護士特約の約款を見たら、「あらかじめ当社の同意を得て支出した弁護士費用」と書いてあるので、保険会社の選んだ弁護士でないといい顔されないのかな、とも思い、相談もできず、不安で眠れない日が続いています。

A 回答 (2件)

まあ、裁判ということだと大変ですしね。


「結局は最初の料率と同じだ!」ということも良くある話らしいので、馬鹿らしいですよ。

相手にすれば「自分は直進、あなたは右折」ということを主張したいのでしょうが、法的にも、常識的にも(意外とこの常識というのが、こういう場合は重い)
「前方に車両が停車していて、徐行行動をとっていない」というのは、重大な過失です。
一番危険性が高いのは、この場合はそのこと(事故の誘因)ですから、それを無視しての相手の言い分は、まったく持って「馬鹿らしい」ことです。

徐行行動というのは「即座に止まれる速度」で走行することです。
事故地点が交差点内ということであれば、双方が徐行状態であるはずですから、徐行行動をとらないで急に出現してきた車両は「回避不可能」ということになります。
この時点で「過失なし」は成り立たないし、実況見分を見ればそのことは明らかになるでしょう。
ついでに言えば、相手側の「前方不注意」というのは重大なミスと指摘されるのは当然でしょう。

ですので「7:3」というのは妥当です。
あなたが右折車両ということを鑑みても、まあ、やや不利ですがこのようなところが落ちどころじゃないかと思います。

担当者が不安ならば、その旨伝えて交代していただいては?。
それでも駄目ならば、特約条項にあるわけですから、弁護士をお願いすることもやぶさかではありませんね。
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この回答へのお礼

tombanさま、ご回答ありがとうございます。保険会社の交渉で「7:3」で折り合いがつけば、もう納得する気持ちではいますが、相手が全く「過失0」を譲らないので、まとまりそうにありません。
保険会社の担当は、気持ちとしては「替えて欲しい」のですが、保険会社の心証を悪くしそうで、迷うところです。

お礼日時:2010/09/12 20:31

過失割合が7対3と言うのは妥当だと思います。


後は、どちらかに重大なる過失がない限り、過失割合は変わりません。
個人的には、違法駐車していた車の位置が気になりますが・・・。

今回の様に、双方の過失割合の主張が余りにも違う時は、弁護士特約を使用した方が良いです。

弁護士特約を使用するなら、保険会社に弁護士を紹介して貰った方が良いですよ。
自分で交通事故関連に詳しい弁護士を探すのは、大変ですから・・・。
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この回答へのお礼

bo0odさま、アドバイスどうもありがとうございます。ネットで見たりはしましたが、確かに交通事故関連に詳しい弁護士さん探しは難しいですよね。ただ弁護士対応への切り替えタイミングがよくわかりません。やはり早い方が良いのでしょうか?(すみません、お礼と言いつつ、また質問してしまいました。)

お礼日時:2010/09/12 19:56

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