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従業員を解雇させたい・・
株式会社ですが5人しか居ない小さな美容室を経営しているのですが、従業員の1人が性格に問題がありそのせいでお店の雰囲気が最悪です。
朝の挨拶はしない・・アシスタントが何か聞いても無視・・常に機嫌悪そうな顔してる・・・もっと色々あるのですが・・とにかくお店にとってその従業員を置いておくことはマイナスでしかありません。
妻はそのせいでストレスの病気になってまともに仕事ができなくなってしまいました;
どうしてもその従業員をやめさせたいのですが、口頭で(やめて)というのは色々問題がありそうなので、一応会社だし解雇通達所でも渡してキッパリやめてもらいたいのですが、その場合会社にとって不利な事は何かあるのでしょうか?
30日前通告や30日分の平均賃金の支払いなどは見たのですが・・詳しくはまだ良くわかりません;
(やめてもらえるなら30日分の給料なんて)
美容院で解雇されるとかあまり聞いたこと無いのですが・・・w

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

既に良回答が出てますが、私なりの回答をさせて頂きます。

先の回答と重複する点もあると思えますがお許し下さい。

性格的な問題がある、協調性に欠けるというだけでは解雇できません。これらの事情が、会社の業務運営に具体的な支障が生じ、しかも、会社が何度も注意をし、指導教育を繰り返しても改善されなかった場合にはじめて、普通解雇ができるようになります。

ただ、業務運営に対する支障の程度も、従業員を解雇するほか改善策が見当たらないような事情が要求されます。その意味で、会社ができることはやったけれども、やっぱり解雇するしかない、というだけの事情の積み重ねが必要となります。

ですから、できれば自主的な退職を促し、3ヶ月分程度の賃金の補償をするのと引き換えに退職届を書いてもらうくらいの気持ちで臨んだほうがよいと思います。解雇無効を争われて多額の補償を要求されるよりは、円満に退職を求めたほうがよいかと思います。

ご参考までに☆
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>朝の挨拶はしない・・アシスタントが何か聞いても無視・・常に機嫌悪そうな顔してる・・・もっと色々あるのですが・・とにかくお店にとってその従業員を置いておくことはマイナスでしかありません。


妻はそのせいでストレスの病気になってまともに仕事ができなくなってしまいました;

ご自分の会社です。会社(お店)にとってマイナスでしかない者を解雇できないことはありません。前の補足等に書いてある再度の具体的な注意をした方が良いと思いますが、それでも改善されなければ、解雇理由を明らかにして(やはり書面にして交付しますかね)、解雇すれば良いと思います。

解雇の30日前予告は、労働基準法第20条の規定による義務です。解雇の30日前予告をせずに解雇する場合には、予告に代えて予告日数に不足する日数分の解雇予告手当の支払いが必要になります。即日解雇の場合には30日分の解雇予告手当の支払いが必要になるということです。これで、労働基準法上は適法となります。

後は、「解雇権の濫用」と言われ民事的なトラブルに対応できるように理論武装しておかなければいけません。勿論、解雇する従業員が解雇理由に納得すれば問題にはならないのですが、「納得できない」と言った場合には解雇無効とか(損害賠償等の)補償金の支払いを求めて来る可能性がありますので、その際客観的に見て、解雇が是認されるだけの反論ができるようにしておく必要があります。大袈裟に考えることはありません。冒頭に書いてあるように会社(お店)にとってマイナスであることが第三者にわかるようにしておけば良いのです。私には、質問文を見ただけで、会社(お店)にとってプラスになっていないことが理解できます。
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、上長の指導・指示に従わず同僚との間にもとかくのトラブルがあつた


二人が協調して作業をしなければならないにも拘わらず、原告は相手方を無視し、故意によそ見をしたり横を向いたりし、仕事振りは緩慢であつた
原告は、生来無口な性格ではあつたが、寮生と日常の挨拶を交わすことも少なく、レクレーションにも参加せず、寮生の共同使用の洗濯機を独占して譲り合わないこともあり、極めて協調性に乏しかつた

試用期間中の労働者に対する、職場および寮生活における協調性の欠如を理由とする解雇が有効とされた事例

http://www.liosgr.com/hanrei/rouki/03702.html
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まず事情をお話見てください。

そして損害を与えた時は ルールを作り周知させ
守らない場合は減給もあるよ、または休んでもらうかも・・・
仕事内容を裏方の仕事のみにして給料を下げますね。と言って新しい契約書を
作る事かな・・

朝の挨拶はしない・・アシスタントが何か聞いても無視・・

これは理由を聞いて出来ないと・・これで解雇はできないというのはちょとおかしい

認定の事実によれば申請人は反抗的な態度や発言をなし、通常の状態において考えるならば不穏当ともいうべき発言をなしたことが認められる。しかしそれらの態度、発言は被申請人協会の違法なる就労禁止中のものであり、又それを原因とするものと認められる。従って申請人の前記態度、発言をもって、前記就業規則の各規定に該当するものとして申請人を解雇することは不当と考えられる。
〔解雇―解雇事由―第三者得意先からの苦情〕
 証人Aの証言によれば、Aが被申請人協会の得意先たるB株式会社へ行った際同人は同社の人から申請人の服装や態度につき注意されたこと、又他の得意先からもAが申請人につき何らかの苦情を聞いたことが認められ右認定を覆すに足る証拠はない。しかし右のような事由については初ず申請人に改めるよう注意するなどの方法をとるべきであり、右事由が存することをもってただちに解雇理由としての就業規則第三九条第五、六、七号又は懲戒解雇理由としての就業規則第六四条第一〇号第一四号に該当するものとは認められない。

http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/007 …
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労基署に相談することです。



文書による指導・注意を繰り返し、どれだけの手続きを踏めば可能なのか、あるいは不可能か指導してくれるでしょう。
あなたはきちんとした手順さえ踏んでこなかったようだから、お金払ってやめてもらった方がよさそうです。
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> その場合会社にとって不利な事は何かあるのでしょうか?



解雇するだけの合理的な事由が無い場合、不当解雇だって事になる場合があります。

自分が従業員の立場で悪意を持って対応するのなら、
・不当解雇だとして労基署へ行政指導を依頼。
・理容関係の労働組合へ不当解雇の案件として相談。
・今後信頼関係が築けないって事で会社都合の退職。
・本来なら継続勤務して受け取れたであろう賃金何ヶ月分かを、逸失利益として損害賠償請求。
・そういう事が原因で眠れない、イライラする、転職活動が手に付かないって事で心療内科に通院、治療費の請求。
・診療の内容、治療の実績、診断書を根拠に慰謝料請求。
とか。

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> 朝の挨拶はしない・・アシスタントが何か聞いても無視・・常に機嫌悪そうな顔してる・・・もっと色々あるのですが・・

そういうトラブルについて、他の従業員なんかに日報などで報告してもらう、管理者として記録をつけるなどします。

・口頭注意
・書面注意
・始末書提出
・マニュアルの整備や注意書きの掲示
・定期的な教育の実施
など、問題解決のための努力を実施します。

就業規則で懲戒の規定なんかが整備されているのなら、
・減給
・出勤停止
なんかも可能です。
そういう事で勤務態度が改善すれば、問題解決です。

そういう問題解決のための努力を行ったが、会社の責でなく、当人の責により問題が改善しないとかって記録があれば、「やむを得ず」懲戒解雇なんかを行うための根拠に出来ます。
懲戒解雇の場合は、解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要です。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございます。
小さい会社なのでマニュアルや就業規則などは決めていなかったのでその辺をちょと改善してみたいですね。訴えられるのは御免なので・・
かかわるのがヤで野放し状態気味だったのも悪化させる原因だったのでもう少し厳しくやって行こうと思います。
もうすこし様子みてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/12 16:16

お書きになっている程悪影響が出るまで、何も注意一つされなかったのでしょうか。

それとも繰り返し注意してきたのでしょうか。
これまで黙認(正確には我慢なんでしょうけど)してきたのに、それを理由にいきなり解雇は解雇権の乱用とみなされる可能性は高いでしょう。
これまでどの程度注意してきたかにより伝える内容のレベルは異なりますが、小さい職場で、被害者も出ているのですから、
改善されないなら辞めてもらうということを伝えて、それでも改善されない場合解雇という手順を踏むのが安心かと思います。
1度の注意では足りず、何度か手順を踏むのがよろしいかとは思いますが、案外そういうことを伝えたら、向こうからじゃあ辞めますなんてこともあり得るかもしれませんし。
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この回答へのお礼

いままで何度も注意はしてきましたが一向に直る様子はありません。
生まれもった性格と言うか、とにかくあの性格を直すのは無理って感じです;
あと何度か注意をしてみて直らなければ解雇するって感じでやってみたいとおもいます。
ちょっと厳しく言えば自分からやめそうな気もするのですが、そこがなかなか難しい所で・・;
がんばってみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/12 16:02

性格の問題は、解雇をする正当な理由にはなりません。


その為、会社側が従業員を解雇をすれば不当解雇になり、最悪の場合、民事裁判などで慰謝料等を請求されます。
因みに、30日前の解雇通告が有効なのは、正当な理由がある時だけです。

どうしても辞めて欲しいのなら、話し合い(給料の3ヶ月分等の支払う等)で解決した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

そこが問題ですよね;性格の問題だけでは無理なのは承知していました。
やはり正当な(決定的な)理由がないとダメなのですね・・・
今まで何度も注意はしてきたのですがひどくなる一方で;
もう一度言ってみて直らないようなら解雇する方針で行って見たいとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/12 15:52

労働契約法


(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

この条項に違反していなければ、文書による解雇通知(解雇予告)を30日前にします。即刻解雇したい場合は、この予告を行わず、平均賃金(過去3ヶ月間の平均1か月分)を支給して解雇します。

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/rokiaram2 …

参考URL:http://bunrei.main.jp/page183.html
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