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 無地番の土地の理由と所有権回復

 赤地、青地以外で無地番の土地がありますが、国有地の払い下げがあった地区の、
残った土地ですか。

 所有者不明等で所有権末梢になった国有地の場合、地番も消えますか。

 後日、所有者が判明した場合、所有権は回復できますか。

 小笠原村でよく見かけますが、他の地域でもこうした例はありますか。

A 回答 (2件)

私のうちの場合には、農地関係の換地計画の誤りで地番のない、誰の所有権も行いていない土地がありましたね。



農家で複数の農地などを管理しているため、固定資産税の課税されている地番を気にせずにいたところ、当初私が気になり公図などで場所の確認を行いました。
その土地は、以前祖父などが近隣の人に一部売却を行った残地だったものが、その近隣の人が無断で何十年も利用しており、時効をであることを主張されました。

そして、さらに隣接する土地などの調査を行ったところ、農地や道路などの整備のための換地計画で、私のうちの土地だった一部の土地が誰にも換地されずに、換地計画が終わってしまっていたようですね。

その土地も近隣の人が無断で使用していたようですね。

当時の区画整理事業者から引き継いだ団体で調査したところ、市町村と県で行った事業で、たくさんの書類や証人の意見などに基づいて、県の許可を受けて無償で払い下げを受けた経験がありますね。

その際の説明では、(1)換地計画にかかわった利害関係者全員、(2)換地計画の実施の主体である県、などに所有権があると考えられると説明を受けましたね。ただ、30年以上もの前の計画ということもあり、県が放棄する形となり、利害関係者のうち換地前の所有者に優先的にと言うことで手続きをしてもらいましたね。

国有地・公用地などの地番の状況はわかりませんが、所有権がない土地は基本的にはないでしょうね。ただ、あいまいになっていたり、登記が抜けてしまっただけだと思います。

私のうちの場合には、土地改良事務所の登記の錯誤の申請により、法務局の登記官の職権を含む手続きで、登記が復元され、公図などの地番も復活しましたね。
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この回答へのお礼

 早速のご回答、有り難うございます。
 人間のやることとはいえ、こうも錯誤が原因の登記が多くては、土地区画整理事業、土地改良事業
への信頼も低下し、安心して任せられないですね。
 所有権を回復するにしても、大変そうで、地権者は関係資料を保存しておけば経緯の証明に役立つ
かと思います。本来は事業の主体者が責任もってすべきはずですが。
 事業の実務担当者の作業を最終点検する、「点検体制」が問われます。

お礼日時:2010/09/13 14:17

戦前は、国有地などは地番を付さなかった。


地番を付けたのは、私有地のみ。 税金を取るため地番を付けた。

現在でも、千葉地方裁判所松戸支部は無番地のはずです。

最近は、官有地も地番を付けます。
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この回答へのお礼

 現在も無地番の土地は国有地のままの可能性がありますね。
 小笠原村の私有地と無地番の土地が混在してる地域の無地番の土地は、風致地区とか、
耕作に適さない土地でしょうか。
現地に行ければベストですが、とりあえず公図と地形図、航空写真等重ねて観たいと思います。
 有難うございました。
 
 

お礼日時:2010/09/13 14:49

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