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土地権利や敷地権の種類で、
所有権、旧法地上権、旧法賃借権、普通地上権、定期地上権、普通賃借権、定期賃借権
の7種類があるそうですが、

ネットで検索などしてみると、「賃借」ではなく「貸借」と言う表記もあるようです。
(旧法貸借、普通貸借、定期貸借)

同じものなのでしょうか?
別の意味なのでしょうか?(どちらかが間違い?)

A 回答 (3件)

賃借と貸借は「別の意味」ですので「どちらも正しい」です。


 
賃借(ちんしゃく):賃料(ちんりょう)を払って借りること
 
賃貸(ちんたい):賃料(ちんりょう)を取って貸すこと
 
貸借(たいしゃく):貸し借り(かしかり)のこと
 
賃貸借(ちんたいしゃく):賃料(ちんりょう)がある貸し借り(かしかり)のこと
 
・用例
 
土地賃借権(とちちんしゃくけん):民法第601条《賃貸借(ちんたいしゃく)》に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利
 
使用貸借権(しようたいしゃくけん):ある物(動産、不動産を問わない)を、賃料を支払わないで使用収益できる権利
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

「賃借」、「貸借」の違いについては理解しました。

まだよく分からない点があるのですが、
借地法上では「貸借」ではなく「賃借」が正しいのでしょうか?


それとも、
例えば「旧法賃借」と「旧法貸借」と両方の用語があって、
それぞれ意味が違うのでしょうか。

お礼日時:2010/09/13 16:27

>まだよく分からない点があるのですが、


>借地法上では「貸借」ではなく「賃借」が正しいのでしょうか?
>それとも、
>例えば「旧法賃借」と「旧法貸借」と両方の用語があって、
>それぞれ意味が違うのでしょうか。
 
旧法賃借権:新法(借地借家法)の借地権に相当するもの。権利を示す用語なので「権」が付く。
 
旧法貸借(旧法貸借物件):旧法の時代に交わされた貸し借りの約束、契約のこと。または、その状態の物件のこと。権利ではなく状態や物件を示す用語なので「権」は付かない。
 
どちらの用語も「不動産業界用語」なので「法律上、正しい用語か?」と問われると疑問が残る。
 
「法律的にどの用語が正しいのか?」は「旧法、新法の条文」を読めば明白なので、一度、条文を一読する事をお勧めしたい(条文にある用語が「法的に正しい用語」であり、条文になければ「法的に正しくない用語」と言える)
 
なお、法律(借地借家法に限らず、民法全般)で「賃借」も「貸借」もどちらも使われ「賃料を払って借りること」を「賃借」と言い、「貸し借りすること(賃料の有無は問わない)」を「貸借」と言うのは、前回の回答の通り。
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因みに。


 
平成3年に旧法の「借地法」と「借家法」(と「建物保護ニ関スル法律」)が統合廃止され、新法の「借地借家法(しゃくちしゃっかほう。しゃくちしゃくやほう、とも言う)」になりました。
 
旧法の廃止により、旧法に基づいて得た既得の権利が消滅してしまうと困るので、新法では「旧法の時代に得た地上権、賃借権などの権利は、旧法の廃止後も、そのまま有効とする」と言う条項が入っています。
 
なので、賃貸契約や売買契約の際に「旧法の時代に得て今も有効な○○権が、まだ残っていますよ」と表記する必要が出てきます。
 
それが、不動産関係に良く出てくる「旧法○○権」なのです。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

すみません、私の質問の仕方が間違っていました。
ご指摘の通り「不動産用語」としての用語の意味の質問でした。

権利という点では、「貸借」ではなく「賃借」が相応しいんですね。

お礼日時:2010/09/14 21:43

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