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不動産業者です。顧客の土地所有者さんの敷地を整備する中で電柱を動かす必要があり、電柱の移動に際して他人様の土地を幾度か通過せねばなりません。幾度も説明にあがったのですが、その方が、やや被害妄想的に苦情を申し立ててこられるので困っています。法律的に、慣例的に、電柱の移動に際しての土地通過の可否について何かご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

塀や建物の建築のために隣地を使用する権利隣地使用権は民法209条で


保護されています。この条文が電柱にも適用できるかどうかですが、
以下のような裁判例があります。↓
http://www.retio.or.jp/info/pdf/70/70_09.pdf

判決によると、209条に列挙した目的以外でも請求することができると
されていますので、隣地使用権は認められる可能性はあると思います。
(電柱の移設そのものには問題がないという前提ですが)

裁判するというのもあまり得策とは思えませんから、法律で認められて
いると言う事を説明して納得してもらうということでしょう。
迷惑料渡せば早いかも知れません。
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貴社顧客の利益のために電柱を移動するのに


強制的に第三者に負担を強いる事が出来る訳無いと思いますが?

きちんと、土地使用契約でも有償で結んで通過させて貰えば
済む事ではないのでしょうか?

それとも電柱の移動が必須の要件に公益性が存在するのでしょうか?
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