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中古バイクのメーターが改ざんされてました。

現在、バイク知識のあるカテゴリーで質問させてもらっています。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6181227.html

こちらは法律カテゴリーの知識のある方のアドバスを求めています。

ディーラーの言い分からすれば悲しいですが、メーター改ざんされています。
でも、バイク屋は責任を取るつもりがなさそうです(返金)

このような場合、19歳の弱小な私でも出来る対応を教えてください。
自分でもネットで一生懸命調べましたが、「小額裁判」という安上がりな裁判しか
思いつきませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

その場合は、相談者さんには「訴訟」をすることが「未成年者」のためにできません。



その改ざんが「バイク屋」がしていると「証明」をしないとなりません。
これは決まりで、相談者さんが告訴をしますから「原告」となります。
原告には「原告立証責任」という規則があり、これが出来ないと裁判には勝てません。
少額訴訟でも、相手が「争点あり」として少額訴訟に不同意をすれば「通常訴訟」になります。

今回の場合
1:親権者の訴訟への同意と訴状への連名が必要
2:弁護士にも同じく「親権者の同意と連名での依頼」が必要となります。

後は、警察へ「メーター改ざん」ですから「詐欺罪」での相談をしてください。
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この回答へのお礼

あー!なるほど!

事件でも事故でもなく詐欺罪って手がありますね!!

俺俺詐欺とかありますもんね!!

警察署へ行きたいと思います!!

お礼日時:2010/09/14 08:15

#2です。



騙されるほうが悪いとはいいません。私だって騙されるのは
嫌ですし、人を騙す人間は嫌いです。
ただ、契約(商取引)の世界においては「騙したこと」を証
明できないと法律は味方してくれません。そんな面倒はリス
クが中古には発生するということです。

質問者様がバイクを買った店も、仕入れの際に騙されたとは
考えられませんか?

別の方の判例にありますが…

本件売買契約当時、本件車両の実走行距離は、12万2000km以上であり、その事実をY2もAも知っていたが、当時のY1のホームページ上には、本件車両の走行距離が8万kmないしは8万1500kmと表示されていた。Xは、Y1のホームページを見ており、また、店舗で本件車両を見た際、そのプライスボードに走行距離が8万1500kmと表示され、走行距離計も同数値を示していた。


この中の「その事実をY2もAも知っていた」これがポイント
です。質問者様がこのように相手の中古屋の悪意を証明できる
なにかをお持ちならいいのですが。
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この回答へのお礼

まるでイタチごっこですね


中古ゆえのリスクなのでしょう


orz


まぁGSX1100Sなんて20年も前のバイクですしね。

お礼日時:2010/09/14 14:41

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201007_1.html

国民生活センターに相談して下さい。
相手方には消費者契約法に基づく取消しを主張するのです。

業者が勝てるなんて間違ってます。
消費者が勝った判例がいくつもあります。
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この回答へのお礼

どうもです!
ちょっと調べてみます

車体価格50万したのにこの仕打ちは無いと思っています。

お礼日時:2010/09/14 08:14

残念ながら、これが中古を買うリスクなんです。


中古に手を出す以上。このリスクを納得するべき
なんです。
リスクがあるから値段が安いと納得してください。

契約段階(買う段階)でメーターの巻き戻しなど
があった場合は返金するとの約束がないかぎり、
どうしようもありません。
また、そのような約束をする店は値段が高くなり
ます。

少額裁判をしても、私が店側なら本裁判にします。
なぜなら勝てるからです。

詐欺罪とのことですが、前の持ち主または前の持
ち主が買った店のどちらかがメーターをいじって
ない、質問者様が購入した店がメーターをいじっ
たと証明でいますか??
できなければ詐欺罪は無理です。
 
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この回答へのお礼

騙される方が悪いってことでしょうか?

orz

お礼日時:2010/09/14 08:15

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